一輪車を運転するのに四輪の免許がいるってのもおかしな話やけど、そもそも一輪車自体が「交通のひんぱんな道路」で走ったらあかんからねぇ。
ちゅうか、歩道を時速20キロ走られたら危なくてしょうがないんで、どんな言いがかりをつけてもやめさせた方がええわな。
無免許で電動一輪車=歩道を時速20キロ、女を書類送検―京都府警
無免許で電動一輪車を運転したなどとして、京都府警東山署は27日までに、道交法違反(無免許運転と通行区分違反)容疑で、ネパール国籍の女(28)=京都市東山区=を書類送検した。「歩くのが面倒だった」などと話し、容疑を認めているという。
府警によると、女が乗っていた一輪車は出力0.8キロワットで、軽四自動車に分類され、普通自動車運転免許証が必要。歩道は走行できない上、ブレーキなどがないため、公道の走行も認められていなかった。
送検容疑は7月10日午前7時55分ごろ、免許がないのに同区内の歩道で電動一輪車を運転。約200メートルを時速約20キロで走行した疑い。
近隣住民が4~7月、「電動一輪車に乗って小学生の横を通行するので危ない」などと府警に通報。捜査員が女に2回指導していたという。
近所の住民が「危ない」って通報してて、警察が2回も指導してるのにやめんのやから、そりゃ書類送検されるわ。
ちゅうか、3度目の正直って事は、2回は見逃してくれるんやな(笑)
で、「一輪車」なんやけど、電動やなくて一輪車は…
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
軽車両やなくて「遊戯具」扱いやから、これに該当する。
電動になると…
第一条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
この基準に収まらんと無免許で行動を走る事ができんねんな。
電動アシスト自転車は…
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪の自転車であつて牽 引されるための装置を有するリヤカーを牽 引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪の自転車であつて牽 引されるための装置を有するリヤカーを牽 引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
また違うルールを適用する事で認められてるけど。
何にしても、時速6キロ以上出る電動の乗り物は、全てアウトなんで法改正されるまでは、公道で乗ると書類送検されるので絶対にやめましょうって事ですな。
まぁ、2回は見逃してくれるみたいやけど、これもお巡りの気分次第なんで、やらんのが無難です。
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