「車にあおられていた」って言うてるけど、16歳でバイクを2人乗りしてるし、午前4時の事故やから、そのまま鵜呑みには出来んな。
単純に暴走行為をしての単独事故のような気がするんやけど。
仮にあおられてたにしても、バイク側がキッカケをつくったんちゃう?
バイク事故で男子高校生死亡
16日、神奈川県綾瀬市の市道でオートバイが道路標識にぶつかり乗っていた高校生2人が死傷しました。16日午前4時前、神奈川県綾瀬市早川の市道で、2人乗りのオートバイが横断歩道のそばにある道路標識に衝突しました。
警察などによりますと運転していた神奈川県座間市の高校1年生菊地遙翔さん(16)が頭を強く打って死亡したほか、同乗していた16歳の男子高校生も大けがをしました。
警察によりますと同乗していた男子生徒は当時の状況について「車にあおられていた」などと説明しているということです。
現場は片側1車線の市道で、オートバイは道路脇の歩道と車道を区切る石にぶつかったあと、道路標識に衝突したとみられるということで、警察は当時の詳しい状況を調べています。
運転してた菊地遙翔さん死んで、生き残った同乗者の証言やから、同乗者なら嘘をつく必要もないし信用してもええような気もするけど、現場を見ると
現場は綾瀬市早川の市道
現場は
この画像から
神奈川県綾瀬市早川の「綾瀬中央霊園セントソフィア」近くの道路標識と。
16歳やから免許取り立てやし
こういう下り坂のカーブやからなぁ。
単独事故やと思うんやけど、同乗者は
同乗者「事故直前に車にあおられた」
事故直前にあおられてたって証言してると。
これが、ほんまか嘘か分からんけど、仮にあおられたにしても何かやらかしたんような気がするな。
それでも、あおり運転は良くないけど、そもそも16歳でバイクを2人乗りってのがなぁ。
バイクは免許取得後1年以上経過しないと2人乗り出来ない
第七十一条の四
5 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。6 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
バイクの免許は16歳から取れるわけやけど、16歳で免許を取っても2人乗りが出来るのは最短で17歳。
って事は、この道交法71条を違反してるわけで、しかも事故ったのが午前4時。
暴走行為をしてたような気もするし、そもそも2人乗りやからうまくコントロール出来てなかった可能性も高いしねぇ。
単独事故のような気がするんやけど。
菊地遥翔さんのTwitter
座間市の菊地遥翔さんって事で
これがそうやと思うんやけど、更新が2017年12月8日で止まってるから特に情報はありませんな。
何にしても、あおられたにしても、交通違反をしてるんで何とも言えん事故ですな。
とにかく、交通法規は守りましょうって事で。
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