これが痴呆公務員ってヤツですな(笑)
ちゅうか、こんだけ頭悪くてよう公務員になれたな。
自分の空き家に放火容疑、元公務員を逮捕 保険金目的か
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170605-00000041-asahi-soci
捜査1課によると、堀内容疑者は昨年5月18日夜、所有する飯塚市内野の木造2階建ての空き家で、ストーブをつけたままにして放火し、225平方メートルを全焼させた疑いがある。この空き家を昨年3月に約100万円で購入し、翌4月に補償額4千万円の火災保険に加入。火災後に保険金を請求したが、保険会社は支給していない。事件当時は市教委の係長だったが、今年3月に依願退職した。
100万円で空き家を買って、翌月に4000万円の火災保険に入って、その翌月に火事が起きりゃ小学生でも疑うっちゅうの(笑)
ちゅうか、100万円の家に4000万円の火災保険の時点で疑われとるやろうけどな。
痴呆公務員らしいのは、これがバレて懲戒免職になる前に依願退職しとるとこな。
退職金と共済年金だけはきっちり守りましたよっと。
国家公務員共済組合法
http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM#s4.4
第九七条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
懲戒免職になったら全部又は一部を支給されへんからねぇ。
ほんま、こういうとこだけは人一倍頭が回る。
公務員らしいっちゃ公務員らしいな。
ちゅうか、一部って何やねん。
全部だけにしとけっちゅうの。
まぁ、懲戒免職になってなくても、「禁固以上の刑に処せられたとき」ってのがあるから、執行猶予なんか付けずに実刑にして、是が非でもこれに当てはめて欲しいもんですな。
で、退職金を返却させるように。
何にしても、火を付けて死人が出たら死刑まであるのに、こういうアホな事ができるのが公務員をやってるのは、ほんま恐ろしい話ですな。
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