PR

札幌市北区の一軒家で猫238匹保護 猫の骨が大量に散らばる 一軒家には50代の夫婦と息子

札幌市北区の一軒家で猫238匹を保護 猫の骨が大量に散らばる 一軒家には50代の夫婦と息子

多頭飼育崩壊も酷い話やけど、猫が238匹もおって床に大量の猫の骨が散らばってるようなところで生活出来るって、かなり異常ですな。

こういうのって麻痺するんやろか?

それでも臭いが耐えられんと思うんやけど。

スポンサーリンク

札幌市の一軒家で猫238匹保護 多頭飼育崩壊か

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200520-00000013-kyodonews-soci
札幌市北区の一軒家で3月末に猫238匹が保護されていたことが20日、市などへの取材で分かった。大量に繁殖し、十分に飼育ができない「多頭飼育崩壊」の状態に陥っていたとみられる。動物愛護法を所管する環境省は「1カ所で200匹を超える猫が保護されるのは非常に珍しい」としている。

市などによると、一軒家は2階建てで、50代の夫婦らが住んでいた。家賃を滞納したため大家が訪れたところ大量の猫を発見。明け渡しを求め提訴し、夫婦らは3月末に退去した。

大家からの相談を受けた同市動物管理センターなどのスタッフらが立ち入ったところ、2階の床には猫の骨が大量に散らばっていた。

札幌市の一軒家で猫238匹保護 多頭飼育崩壊か

映像ニュースはコチラ

エラー - NHK

札幌市北区の一軒家で猫238匹を保護 猫の骨が大量に散らばる 一軒家には50代の夫婦と息子

一軒家ちゅうても貸家かいな。

貸家でこんな事ようするな。

しかも家賃滞納ですか。

で、この家には

スポンサーリンク

一軒家には50代の夫婦と息子が暮らしていた

一軒家には50代の夫婦と息子が暮らしていた

50代の夫婦と息子が暮らしてたと。

猫が238匹もおるわ、床には大量の猫の骨が散らばってるわって状態でどうやって生活してたんやろな。

常人なら気が狂うと思うんやけど。

それにしても、大量の猫の骨が散らばってたって事は共食いも始まってたわけか。

餌もろくに与えてなかったんやろな。

スポンサーリンク

経済的事情で不妊を怠り一気に繁殖

経済的事情で不妊を怠り一気に繁殖

経済的事情で不妊を怠ったら一気に繁殖したとかぬかしてるようやし。

家賃を滞納するぐらいやのに、何で猫を飼ってるねんって話やけど。

この一軒家の大家ええ迷惑ですな。

猫を保護した「ニャン友ねっとわーく北海道」

238匹のうち47匹を保護した「ニャン友ねっとわーく北海道」当時の様子をブログにあげてるんやけど

【拡散希望!!】230匹札幌市内多頭飼育崩壊案件 レスキュー47匹(※動画追加)
管理センターから連絡が入り、現地に入ったのが25日でした。 ...

かなり酷い状態やったのがよく分かるな。

猫好きでこういう活動してるんやろうから、どれだけ辛かったか…

その後の様子もブログにあがってて…

ニャン友ねっとわーく北海道
ニャン友ねっとわーくの活動報告やおしらせ

猫を保護した「ニャン友ねっとわーく北海道」
猫を保護した「ニャン友ねっとわーく北海道」

里親も続々と決まってるようで安心しました。

ニャン友ねっとわーく北海道 – 保護猫とあなたを繋ぐ~北海道で猫と暮らす日々~
ニャン友ねっとわーく北海道
ニャン友ねっとわーく北海道 - 「いいね!」2,465件 · 121人が話題にしています - 北海道で保健所収容猫、地域猫の保護と里親探しをしている個人が集まり、活動しています We are a group of individuals r...
https://twitter.com/nyantomo_net/

で、これだけの事をしでかしても

動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬 虫類に属するもの

今年の6月からは罰則が強化されて「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」になったけど、こんな軽い罰しか与えられんねんな。

ほんま、酷い話です。

Twitterの反応

何にしても、罰則が軽いからこういう事をやらかすって側面もあると思うし、動物とはいえ命を軽く扱った者にはそれ相応の罰を与えて欲しいもんです。

スポンサーリンク











時事問題
ぶんぐをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました