PR

公然わいせつ事件で東村山署員が誤認逮捕 被害女性が「間違いない」と証言するも「視力が悪く、違うかもしれない」と撤回

東村山署員が公然わいせつ事件で誤認逮捕

そんないい加減な証言で逮捕されたらたまらんな。

女の方も虚偽告訴罪を適用して罰を受けさせた方がええと思うんやけど。

男子大学生も報道で名前が出る前で良かったな。

スポンサーリンク

東村山署員が公然わいせつ事件で誤認逮捕

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200208-00000063-jij-soci
警視庁保安課は8日、東村山署員が公然わいせつ事件で、20代の大学2年の男子学生を誤認逮捕したと発表した。

目撃女性の証言などから現行犯逮捕したが、その後男子学生が関与していない可能性が高まり、約1時間20分後に釈放した。

同課によると、同日午前0時20分ごろ、東京都東村山市秋津町のマンション敷地内で、20代くらいの男が、帰宅してきたアルバイトの20代女性に下半身を露出する公然わいせつ事件があった。

駆け付けた同署員が現場から100メートルほどの場所で、逃げた男に服装や背丈が似た男子学生を発見。男子学生は友人と一緒で、「やっていない」と否認したが、女性が「間違いない」と証言したため、同0時45分ごろ現行犯逮捕された。

署で事情を聴いたところ、男子学生は事件直前、友人宅の敷地内で猫の写真を撮影していたことが判明。女性も「視力が悪く、違うかもしれない」と証言を撤回したため、同署は誤認逮捕の可能性が高いと判断し、約1時間20分後に釈放した。 

映像ニュースはコチラ

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200208-00000056-jnn-soci

東村山署員が公然わいせつ事件で誤認逮捕

逮捕されても「推定無罪」の原則があるから裁判で結審するまでは無罪の推定のはずなんやけど、日本の場合は逮捕された時点で「推定有罪」になるわけで、イメージ的に「逮捕=犯罪者」って目で見られる。

こんないい加減な証言で逮捕されたらたまらんっちゅうの。

そもそも証言だけで逮捕出来るルールがおかしいわな。

何ぼでも嘘つけるんやから。

そもそも

スポンサーリンク

20代女性に男が下半身を露出する事件発生

20代女性に男が下半身を露出する事件発生

下半身を露出する事件で逮捕までせなあかんのかね。

スポンサーリンク

公然わいせつ罪

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

懲役6ヶ月以下もしくは30万円以下の罰金なんやで。

飯塚幸三なんか2人を殺しても逮捕されとらんのに、この程度の事件で逮捕されるってのもよく分からんな。

同じ警視庁やのに。

そもそも「逮捕」は

刑事訴訟法 逮捕

刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

懲役3年以上の犯罪を犯した者に適応出来るわけで、「公然わいせつ罪」なら逮捕出来んがな。

この時点で色々とおかしいけど、逮捕の決め手も

被害女性が「犯人に間違いない」と証言

被害女性が「犯人に間違いない」と証言

「犯人に間違いない」っていう証言だけと。

そもそも事件があったかどうかも分からんのに、「あいつが犯人です」って女性が言うたら逮捕されるって怖すぎるやろ。

で、逮捕後アリバイを調べたら

男子学生は友人宅の敷地内で猫の写真を撮影していた

男子学生は友人宅の敷地内で猫の写真を撮影していた

犯行時間帯に現場から離れた友人宅で猫の写真を撮影してたと。

何で先にこっちを調べん?

供述だけで逮捕するとか訳の分からん事をするからこういう事になる。

で、女性を問い詰めたら

被害女性「視力が悪く、違うかもしれない」と証言を撤回

被害女性「視力が悪く、違うかもしれない」と証言を撤回

視力が悪いのに何で「間違いない」とか言うたんや?

何かこれも嘘臭いですな。

そもそも、事件もあったかどうか。

この女性には

虚偽告訴罪

第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

この「虚偽告訴罪」の疑いがあるんで逮捕して取り調べるべきですな。

「公然わいせつ罪」なんかより重いし、懲役3年以上の可能性もあるし。

何にしても、逮捕されるとそれだけで社会的信用を失うわけで、無闇矢鱈と逮捕してええもんじゃない。

こんな証言だけで逮捕されて、それを覆すアリバイがなかったら長期勾留されてたわけで、ほんまいい加減して欲しいもんですな。











時事問題
ぶんぐをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました