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生後7か月の井上新大ちゃんが大野城市筒井2丁目の「アゼリア2」で肝破裂で死亡 要保護児童だった

生後7か月の井上新大ちゃんが大野城市筒井2丁目の「アゼリア2」で肝破裂で死亡 要保護児童だった

母親が特定妊婦で井上新大ちゃんが要保護児童やのにそのまま育てさせてたらこうなったと。

行政が支援してるって言うても46時中見てるわけでもないしなぁ。

こうなる事が予想出来てただけに、何とも残念な結果ですな。

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生後7カ月の男児が肝破裂で死亡 福岡県警が捜査

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福岡県大野城市のマンションの一室で14日、この部屋に住んでいた0歳の男児が救急搬送され、その後死亡が確認された。県警は15日、司法解剖の結果、男児の死因は肝破裂だったと発表した。県警は母親が経緯を知っているものとみて、任意で事情を聴くなど慎重に捜査を進めている。

春日署によると、亡くなったのは、生後7カ月の井上新大(あらた)ちゃん。14日午後1時20分ごろ、自宅にいた母親から119番通報があり、搬送先の同県春日市内の病院で死亡が確認された。新大ちゃんの体には皮下出血の痕が複数あったことから、病院側が署に通報した。新大ちゃんは母親と0歳の兄弟との3人暮らしだった。司法解剖の結果、同日午後1時ごろに死亡したとみられ、体の前部から胸のあたりを強く圧迫されたとみられるという。

大野城市によると、母親については、子どもの養育に特に支援が必要な「特定妊婦」に指定。また、新大ちゃんら0歳児2人とは別の実子(現在は別居)に対する不適切な養育環境があったとして、同居の2人を要保護児童として、訪問や電話により母子を支援していたという。

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生後7か月の井上新大ちゃんが大野城市筒井2丁目の「アゼリア2」で肝破裂で死亡 要保護児童だった

まだ事件になってないけど、状況的に虐待して死なせたのは間違いなさそうですな。

そもそも、特定妊婦が双子を育てるのは無理なわけで、この時点で児相が一時保護しとくべきやったのにねぇ。

何でこうも毎度毎度、後手後手になるんやろな。

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現場は大野城市筒井2丁目の「アゼリア2」

現場は

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現場は大野城市筒井2丁目の「アゼリア2」

この画像から

福岡県大野城市筒井2丁目13-13の「アゼリア2」と。

アゼリア2の住宅情報

【ホームズ】アゼリア2(大野城市)の賃貸情報
アゼリア2(大野城市筒井2丁目)の建物情報。間取り図や写真、家賃・価格・口コミや、建物内に賃貸や中古マンションの空室・売出し情報があるか確認できます。【不動産アーカイブ】なら日本全国にある250万棟以上の建物から住まいを探すことができます。

ここで生後7ヶ月の井上新大ちゃんが肝破裂で亡くなったわけやけど…

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井上新大ちゃんは要保護児童だった

井上新大ちゃんは要保護児童だった

井上新大ちゃんは要保護児童だったと。

要保護児童 - Wikipedia
詳細
児童福祉法の条文では、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」と記されている。条文の前半部分(保護者のない児童)には、孤児、保護者に遺棄された児童、保護者が長期拘禁中の児童、家出した児童、などが含まれる[1]。条文の後半部分(保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)には、被虐待児童や非行児童などが含まれ、「保護者の著しい無理解または無関心のため放任されている児童」(ネグレクト)や「不良行為をなし、またはなす恐れのある児童」(虞犯)などもこの範疇に入り得る。

対応
要保護児童を発見した者は、児童相談所や市町村へ通告する義務を負う(児童福祉法第25条)。市町村に通告された場合は、要保護児童対策地域協議会などを通じて支援や保護を受ける。 緊急性や要保護性が高いと判断された場合、一時保護(児童福祉法第33条)の対象となる場合もある。公的里親制度の対象となるのも要保護児童であり、同制度のガイドラインは「保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、家庭的養護が望ましく、里親委託を優先して検討することを原則とするべきである」と説明している。非行と関連して、警察が児童福祉法第25条に基づいて通告した子どもや、少年法第6条の6第1項に基づいて送致された子どもが、要保護児童として処遇される場合もある。

罪を犯した少年については、14歳未満であれば児童相談所に通告を行い、14歳以上であれば家庭裁判所に通告を行う事になる(児童福祉法第25条1項及び少年法6条1項による義務。ただし、少年法6条は、3条1項2号の14歳未満の触法少年について、家庭裁判所への通告義務が無いとはしていない。)。

要保護児童は

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三十三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

児童相談所長の権限で一時保護出来るのにねぇ。

これをやらんかったんが悔やまれる。

Twitterの反応

何にしても、日本は子供を親から引き離すのを躊躇するけど、こうやって死んでからじゃ遅いんで、もっと積極的に保護するようにして欲しいもんですな。











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