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大阪電子専門学校を運営する学校法人木村学園がマスクつけずに会議に出席した嘱託職員を懲戒処分 「どこに行っても買えない」

マスクつけずに会議出席 「買えなかった」嘱託男性を懲戒処分

マスクをつけずに会議に出席した懲戒処分を受けるって、とんでもないご時世になったもんですな。

マスクなしで懲戒処分をするなら法人側がマスクを用意するべきやし、そもそも「電子専門学校」なら会議をオンラインにするべきやろ。

色々とおかしな事をやっとるな。

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マスクつけずに会議出席 「買えなかった」嘱託男性を懲戒処分

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200429-00050140-yom-soci
マスクを着けずに会議に出席したことなどを巡り、大阪電子専門学校(大阪市天王寺区)を運営する学校法人木村学園(同)が、嘱託職員の男性(60)を出勤停止の懲戒処分にしていたことが28日、わかった。同校職員らの労働組合は「行きすぎた処分」として同日、法人側に団体交渉を申し入れ、来月には抗議文を提出する方針。

組合などによると、男性は今月7日、新年度の授業内容を話し合う会議にマスクを着けずに出席。会議後、法人幹部に未着用の理由を聞かれ、「どこに行っても買えない」と返答したという。後日、男性は面談した幹部から「感染源になったらどうするんだ」などとただされ、顛末(てんまつ)書を提出して説明しようとしたが、「受け取れない」と言われ、4日間(5月12~15日)の出勤停止の懲戒処分を受けた。

法人側は取材に「学園内のことであり、お答えできない」としている。

戦時中と同じ世の中になって来たな。

そのうち「隣組」なんかも出来て集団監視体制になって、従わんと「非国民」とか言われるようになりそうな感じやけど、これを許すと完全にそういう雰囲気が出来上がってしまうで。

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そもそも「電子専門学校」を名乗るなら、こんな会議ぐらいオンラインでやれよって話やけど、マスク着用を義務付けるなら

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労働安全衛生法

労働安全衛生法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

法人側で用意せなあかんっちゅうの。

しかも、「感染源になったらどうするんだ」とまで言うなら

労働安全衛生規則

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第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

尚更、法人側でマスクを用意せんと違法行為って事になる。

これは完全に

懲戒権の濫用

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第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

懲戒権の濫用ですな。

裁判したら負けるやろ。

平成14年にも

木村学園は平成14年にも裁判を起こされて負けている

木村学園(概要情報)
事件名
木村学園

事件番号
大阪地労委 平成12年(不)第72号

申立人
全国一般労働組合大阪地方本部大阪電子専門学校教職員労働組合

被申立人
学校法人木村学園

命令年月日
平成14年10月25日

命令区分
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)

事件概要
学園が、組合員から提出された半日休暇申請を、業務進捗状況表提出拒否の部分ストライキを行ったことを理由として不許可としたことが争われた事件で、大阪地労委は、組合員から提出された半日休暇申請に関し、不許可とした8回のうち7回を許可したものとしての取扱い及び文書手交を命じた。

命令主文
1 被申立人は、平成12年9月21日から同年10月31日までに主任である。
  申立人組合員から提出された半日休暇申請に関し、業務進捗状況表を提出しないことを理由として不許可とした8回の申請のうち、同申立人組合員が現に勤務につかなかった7回につき、許可したものとして取り扱わなければならない。

2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。


年 月 日

全国一般労働組合大阪地方本部
大阪電子専門学校教職員労働組合
委員長   X1  殿

学校法人木村学園
理事長   Y1

当学校法人が、平成12年9月21日から10月31日までに主任である。
貴組合員から申請された半日休暇を、業務進捗状況表を提出しないことを理由として8回にわたって不許可としたことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

こんな労働裁判を起こされて負けてるし。

元々ブラックなんやろな。

Twitterの反応

何にしても、コロナのせいで色々と殺伐として来ましたな。

ほんま、早く終息する事を願うばかりです。

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時事問題
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コメント

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