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幸田勇治容疑者が警官に撃たれ死亡 富山市飯野の路上で包丁を持って「刺してやろうか」と近づき警官が発砲

幸田勇治容疑者が警官に撃たれ死亡 富山市飯野の路上で刃物を持って「刺してやろうか」と近づく

一発で仕留めたのはさすがやけど、それだけの腕があるなら致命傷にならん場所を狙って撃てるような気もするけど、どこに当たっても動脈に当たりゃ致命傷になるし一緒か。

クマも問答無用で射殺されるんやし、個人的にはこれでええと思うけど、これを逃走車相手にもやって欲しいと心の底から望みます。

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刃物を持った幸田勇治容疑者に警官が発砲 死亡

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富山県警富山中央署は22日、富山市内の路上で刃物を振りかざしてきた男性に対して警察官が拳銃を発砲し、男性が死亡したと発表した。同署は銃刀法違反容疑で捜査しており、奥村武志副署長は発砲について「適切な職務執行だったと考えている」としている。

同署によると、死亡したのは同市飯野、無職、幸田勇治容疑者(38)。同日午前3時22分、容疑者宅から内容不明の110番があった。同3時半ごろには付近住民から「(容疑者の)母親から『息子が暴れているので通報してほしい』と依頼があった」と再び110番。3時35分ごろ、自宅近くの路上に駆け付けた男性警察官に対し、容疑者が「刺してやろうか」と言いながら刃物を向け迫ってきたため、警察官が「包丁捨てろ。撃つぞ」と警告の上、約5メートルの距離から拳銃1発を発砲した。容疑者は胸部に被弾し、搬送された病院で約50分後に死亡した。

110番した女性によると、容疑者の母親は女性宅のチャイムを鳴らし、通報を依頼してきたという。女性は110番後に怖くなり、玄関を施錠していたが、後で警察官から発砲があったことや容疑者が亡くなったことを知らされたという。最近は容疑者と面識がほとんどなかったといい、「トラブルは聞いたことがなかった。近所でこんな事件が起きて驚いている」と話した。

現場はJR富山駅から北東へ約4キロの住宅地。

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幸田勇治容疑者が警官に撃たれ死亡 富山市飯野の路上で包丁を持って「刺してやろうか」と近づく

警官が発砲せなあかん事件も増えて来たけど、だいたいどれも一発で仕留めてるのはさすがですな。

練習の賜物なんやろうけど、人に向けて撃つ事なんか警官になって1回もないのが普通やのに、これほどの緊張状態で一発で仕留めるのはほんま凄いと思う。

まぁ、銃弾も税金やから、それを無駄にせんってのも立派ですな。

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現場は富山市飯野の路上

現場は

現場は富山市飯野の路上

この画像から

富山市飯野の路上と。

幸田勇治容疑者が警官に撃たれ死亡 富山市飯野の路上で刃物を持って「刺してやろうか」と近づく

この家がアップで映ってるんで、これが幸田勇治の自宅なんやろうけど

家を出てすぐに撃たれてるんやな。

近所の人が「息子が暴れている」って通報して、警官が駆けつけて職質したら…

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幸田勇治容疑者が「刺してやろうか」と言いながら包丁を突き付けて近づく

幸田勇治容疑者が「刺してやろうか」と言いながら包丁を突き付けて近づく

「刺してやろうか」と言いながら、包丁を突き付けて近づいて来たと。

こういう時に「威嚇射撃」があったかなかったってのが議論されるけど、前にも書いたように

新潟市西蒲区津雲田の住宅で包丁を持った37歳の男に警官が発砲 胸に当たり死亡 現場特定
精神的に不安定な男やし、個人的にはこれでええと思うけど、法的には威嚇射撃がないってとこが争われるかもしれんな。 個人的には、こういうのだけやなくて、逃走車も発砲して止めるべきやと思ってるんで、これで警官の発砲を問題視して、また警官が発砲せん...

警察官の発砲基準

警察官職務執行法

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第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

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警察官等けん銃使用及び取扱い規範

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条 警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。

2 前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
(けん銃を構えることができる場合)
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。

2 前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。

3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。

4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。

(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

「事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき」か「威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるとき」は威嚇射撃せんでええわけで、包丁を持って刺す事を明言しとるんやから、犯人に向けて発砲するのは当然ですな。

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何にしても、個人的にはこれで問題ないと思うけど、これが出来るなら逃走車にも出来るはずなんで、刃物男よりも逃走車の方が危険やから、今後は逃走車も射殺して停めるようにして欲しいもんです。











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