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枚方市天之川町の歩道で中3男子の自転車(クロスバイク)と熊野俊一さんが衝突 熊野俊一さんが死亡

枚方市天之川町の歩道で中3男子の自転車(クロスバイク)と熊野俊一さんが衝突 熊野俊一さんが死亡

クロスバイクやから相当スピードを出してたんやろうけど、それでもこの歩道の広さで歩行者と衝突するってのはスマホでも見てたか?

そもそも、クロスバイクなら車道を走るべきやったな。

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歩道で自転車と衝突し熊野俊一さんが死亡

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12日午後5時55分ごろ、大阪府枚方市天之川町で歩道を歩いていた熊野俊一さん(70)=同市新町1=が、中学3年の男子生徒(15)=同府高槻市=が運転する自転車と正面衝突した。熊野さんは頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。生徒にけがはなかった。

府警枚方署によると、生徒は「クロスバイク」と呼ばれるスポーツタイプの自転車に乗り、「塾に向かう途中だった」と説明している。現場は片側2車線の府道沿いにある幅約5メートルの歩道で、緩やかな下り坂。街灯が少なく、薄暗かったという。同署はスピードが出過ぎていなかったかなど事故の原因を調べる。

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枚方市天之川町の歩道で中3男子の自転車(クロスバイク)と熊野俊一さんが衝突 熊野俊一さんが死亡

自転車の無茶な運転も多いからなぁ。

車道じゃ交通弱者って事で車が止まると思って無茶な運転するし、歩道じゃ交通強者で方向者をどかせる運転をする。

歩道で後ろからチリンチリンとかアホな事をしよるし。

どっちにしても、自転車は車道にも歩道にも居場所がないんで、ちゃんと自転車レーンを整備するべきですな。

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現場は枚方市天之川町の歩道

現場は

現場は枚方市天之川町の歩道

枚方市天之川町の歩道と。

広いし坂やしクロスバイクやしって事でアホみたいに飛ばしてたんやろな。

この中3男子は高槻って事やから淀川を越えて来てるわけやけど

こんなとこまでクロスバイク来んでも近くに塾がなかったんかね。

それにしても、この歩道は自転車通行可のようやけど…

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普通自転車の歩道通行

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

自転車は歩道の車道側を徐行して、歩行者の邪魔にならんようにせんとあかんわけで、それに違反すると2万円以下の罰金。

免許があるわけやないし、学校でも教えんやろうから、中3男子はこのルールを知らんかもしれんけど。

Twitterの反応

何にしても、自転車でもスピード出し過ぎたらこうやって簡単に人を殺せるんで、歩道を走る時は十分気をつけて運転しましょうって事で。











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コメント

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