歩行者横断禁止の道路を歩行者が渡ってるのに、乗用車側が過失運転致死ってのは納得出来んな。
歩行者横断禁止の道路を歩行者が横断したら罰則もあるんやから、まずはこっちを厳しく罰するべきやと思うんやけど。
県道を歩いていた西林貴子さんが乗用車にはねられ死亡
12日午前4時15分ごろ、岐阜市都通の県道で、歩いていた岐阜市薮田西の西林貴子さん(25)が乗用車にはねられました。警察によると、西林さんは病院に運ばれましたが、全身を強く打っていて約3時間半後に死亡しました。
乗用車を運転していたのは出勤途中のホテル従業員の男性(20)で、けがはありませんでした。
現場は片側2車線の道路で、警察は西林さんがはねられた状況を調べるとともに、乗用車側の過失運転致死の疑いも視野に調べています。
歩行者は「交通弱者」って事で相手が車やと「車が悪い」って事になるけど、歩行者にも交通ルールを守る義務があるわけで、しかも、これは罰則もある。
一方的に「車が悪い」って捜査をする警察は、ほんまどうにかならんのかね。
現場は岐阜市都通3丁目の県道53号
現場は
この画像から
岐阜市都通3丁目の県道53号と。
朝の4時にこんな片側2車線の道路を渡る方が悪いと思うんやけど。
そもそも、これは罰則もあるんやで。
道交法 通行の禁止
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
歩行者は「車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」ってなってるわけで、片側2車線以上の道路はもれなくこれに該当する。
そもそも、これを厳密に解釈した横断歩道や信号がある道路以外での事故は全て歩行者が悪いんやん。
しかも、違反したら2万円以下の罰金がある。
どう考えても歩行者が悪いのに…
乗用車側の過失運転致死の疑いも視野に捜査
乗用車側の過失運転致死の疑いも視野に捜査と。
まずは歩行者の通行禁止違反を捜査しろよ。
何で、こうも一方的に「車が悪い」ってなるんか、ほんま理解に苦しむな。
Twitterの反応
早朝に県道で乗用車が歩行者をはねる…25歳の保育士女性が死亡 岐阜市(CBCテレビ) https://t.co/zVYpO0l80D
ご冥福をお祈りします。
渋滞はこの関係だったか。— 烏肉Wilkins?? (@cure5566) March 12, 2021
何にしても、まだ逮捕もされてないんで何とも言えんけど、こういう状況で「車が悪い」って言われても納得いかんので、ちゃんと歩行者側の違反も調べて欲しいもんです。
まぁ、追い越し車線ではねてるとこを見ると、確認する時間はあるから前方不注意を言われてもしゃあない気もするけど。
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