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埼玉栄高校のグラウンドで整備用の軽乗用車に高2男子3人が乗り横転 助手席の1人死亡

埼玉栄高校のグラウンドでグラウンド整備用の軽乗用車に高2男子3人が乗り横転 助手席の1人死亡

助手席の男子生徒はドアに首を挟まれて死んだそうなんで、ドアを開けてふざけてたってとこか。

それで横転したら、そりゃ挟まれるわな。

それにしても、私有地やから道交法は適用されんやろうけど、過失致死にはなるか。

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埼玉栄高校のグラウンドで生徒が無免許運転 同級生1人死亡

埼玉栄高グラウンドで車横転 生徒が無免許運転、同級生1人死亡(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
16日午後11時半ごろ、さいたま市西区の埼玉栄高校のグラウンドで、軽乗用車が横転する事故があり、助手席に乗っていた同区の男子高校生(17)が頭を強く打ち搬送先の病院で死亡した。  大宮西署による
16日午後11時半ごろ、さいたま市西区の埼玉栄高校のグラウンドで、軽乗用車が横転する事故があり、助手席に乗っていた同区の男子高校生(17)が頭を強く打ち搬送先の病院で死亡した。

大宮西署によると、車には同校の寮で暮らす2年生の男子生徒3人が乗車。無免許で運転していた生徒(16)と、後部座席にいた生徒(17)にけがはなかった。運転していた生徒が「車のドアに首を挟まれた」などと119番した。

車はグラウンドの整備用に使われていたもので、ナンバープレートが無い状態で停車されていた。同署は危険運転致死容疑も視野に、生徒が運転した経緯を調べる。

映像ニュースはコチラ

3人は同じ学生寮でそれぞれ別の運動部に所属…埼玉栄高校のグラウンドで車横転し高校2年の男子生徒死亡(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース
スポーツの強豪として知られる埼玉栄高校で、高校生がグラウンドで走らせた車が横転し、乗っていた生徒が死亡しました。 16日午後11時半過ぎ、さいたま市の埼玉栄高校のグラウンドで「友人3人で車を運転し

埼玉栄高校のグラウンドでグラウンド整備用の軽乗用車に高2男子3人が乗り横転 助手席の1人死亡

午後11時に忍び込んで悪ふざけしてたら、同級生が死んだと。

これは埼玉栄高校の管理責任が問われる事になるやろうけど、車が凶器やからって道交法を適用させようとしてるとこは無理があると思う。

それにしても

部員が震災不適切動画 埼玉栄高サッカー部、活動停止の可能性も「全て含めて検討中」 - スポニチ Sponichi Annex 社会
埼玉栄高(さいたま市)のサッカー部員がSNSに東日本大震災の被災者に対する不適切動画を投稿した問題を受け、同校関係者は13日、今後のサッカー部の活動について「活動停止も含めて、全て含めて検討中です」と話した。
埼玉栄高(さいたま市)のサッカー部員がSNSに東日本大震災の被災者に対する不適切動画を投稿した問題を受け、同校関係者は13日、今後のサッカー部の活動について「活動停止も含めて、全て含めて検討中です」と話した。

問題となった動画は、東日本大震災発生12年を迎えた3月11日、インスタグラムのストーリーズに同校サッカー部員が投稿したもの。「東日本大震災の、これを見ている方、生きていてとてもうれしいです。また、死んでしまった人は、お墓で聞こえないと思うが、ほんとに悔しいです」と笑顔で話した後、不謹慎な言葉で締めくくっていた。

同高は12日、ホームページに「この度は、本校生徒が大変不適切な動画をSNS上に掲載したことにより、多くの方々にご不快な思いをさせてしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」などとする町田弦校長名義の謝罪文を掲載した。

埼玉栄高校と言えばこんな事もあったのに、どうにも懲りん奴らですな。

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現場はさいたま市西区西遊馬の埼玉栄高校のグラウンド

現場は

現場はさいたま市西区西遊馬の埼玉栄高校のグラウンド

この画像から

さいたま市西区西遊馬331の「埼玉栄高校アメリカンフットボールグラウンド」と。

「埼玉栄高校」のHP

https://www.saitamasakae-h.ed.jp/senior/

ここで、高2男子が整備用の軽を無断で運転して、転倒して同級生を死なせたわけやけど…

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警察は無免許過失運転致死などの疑いで捜査

警察は無免許過失運転致死などの疑いで捜査

警察は無免許過失運転致死などの疑いで捜査してると。

道交法ってのは、道路上での事故等に適用されるわけで、私有地は道交法の適用外やと思うんやけどねぇ。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

道路

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二条

この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

一般交通の用に供する道の事を「道路」と定義してるわけやけど。「一般交通の用に供する道」ってのは

道交法でいう道路とは
道交法での定義として、道路は、道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道路及び一般交通の用に供するその他の場所、と定義されています。 道路運送法2条には、道路とは道路法による道路及びその他の一般交通の用に供す...
道交法にいう道路の、一般交通の用に供するその他の場所とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。注意が必要なのは、不特定の人が自由に通行することができる場所であれば、私有地であるなしを問わないということです。ただし、道路という以上、客観的に見てある程度いわゆる「道」の形態であることが必要とされています。例として、不特定の人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公園内の道路(公開中)、学校内の通路、神社、仏閣の境内などです。また、私有地など管理者の意志に基づいて閉鎖されたときは道路でなくなる。

不特定の人や車が自由に通行する場所と。

「埼玉栄高校アメリカンフットボールグラウンド」は、不特定の人や車が自由に通行出来る場所なんかね?

どうにも無理があると思うんやけど…

Twitter(X)の反応

何にしても、若気の至りとはいえ、悪ふざけで友人を死なせる。

何ともアホな事をしたもんです。

それと、これを危険運転致死だの、無免許過失運転致死だので捜査してるのは、警察が面倒臭がってる証やと思うんで、道交法やなくて刑法でちゃんと捜査して欲しいもんです。











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