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ススキノ(札幌市中央区南5条西3丁目)の交差点で自称17歳の少女が軽自動車で歩行者をはねる 呼気から基準値の3倍近いアルコール

ススキノ(札幌市中央区南5条西3丁目)の交差点で自称17歳の少女が軽自動車で歩行者をはねる 呼気から基準値の3倍近いアルコール

未成年飲酒に飲酒運転に無免許運転で人身事故とこれだけ悪質でも未成年って事で匿名報道ですか。

それにしても、17歳に車を貸す奴も何を考えてるんやろね。

懲役刑もあるのにようやるわ。

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ススキノで軽自動車にはねられ男性搬送 自称17歳少女を逮捕

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17日朝、札幌市のススキノの交差点で、歩行者の男性が軽自動車にはねられ、軽いケガをしました。軽自動車を運転していたのは自称17歳の少女で、基準値の3倍近いアルコールが検出され、逮捕されました。

17日午前8時まえ、札幌市中央区南5条西3丁目の交差点で、横断歩道を渡っていた20代ぐらいの男性が右折しようとした軽自動車にはねられました。

警察によりますと、男性は病院に搬送されましたが、意識はあり、軽傷とみられています。警察は、軽自動車を運転していた女から酒の臭いがしたため、呼気検査をしました。その結果、基準値の3倍近いアルコールが検出され、警察は過失運転傷害と酒気帯び運転の疑いで女をその場で逮捕しました。さらに、その後の警察の調べで、女は自称17歳の少女とわかりました。軽自動車には、こちらも自称10代の少女が同乗していました。

取り調べに対して自称17歳の少女は「酒を飲んで車を運転し、交通事故を起こした。相手にケガをさせたのは間違いない」などと話し、容疑を認めているということです。逮捕当時、自称17歳の少女は免許証を携帯しておらず、警察はススキノで酒を飲んで運転したとみて裏付けをすすめるとともに、無免許の疑いでも調べています。

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ススキノ(札幌市中央区南5条西3丁目)の交差点で自称17歳の少女が軽自動車で歩行者をはねる 呼気から基準値の3倍近いアルコール

「自称17歳」って事は身分証がないからなんやろうけど、「少女」って事は高校にも行っとらんのやろな。

まぁ、無免許で飲酒運転するような奴が高校なんか行かんか。

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現場はススキノ(札幌市中央区南5条西3丁目)の交差点

現場は

現場はススキノ(札幌市中央区南5条西3丁目)の交差点

この画像から

札幌市中央区南5条西3丁目の交差点と。

ここで自称1歳の少女が歩行者をはねたわけやけど、そもそも何で17歳に車を貸すかね。

親か知人か分からんけど、ここがどうにも理解に苦しむわ。

貸した奴も…

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無免許運転幇助

道路交通法 | e-Gov法令検索
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第六十四条
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金があるのにねぇ。

ほんま、アホな奴ですな。

しかも、自称17歳の少女は…

自称17歳の少女の呼気から基準値の3倍近いアルコール

自称17歳の少女の呼気から基準値の3倍近いアルコール

基準値の3倍近いアルコールが検出されたと。

飲酒運転以前に未成年で飲酒となると、飲酒した本人は罰則ないけど

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 | e-Gov法令検索
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第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
② 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

飲ませた店は50万円以下の罰金で、親や保護者は千円以上1万円以下の科料と。

Twitterの反応

何にしても、自称17歳を逆送して実刑にするのは当然として、車を貸した奴や酒を飲ませた店もきっちり全員罰して欲しいもんですな。











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