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山梨県丹波山村のサオラ峠付近で猟友会の男性が鹿と間違え登山客に発砲 人差し指を開放骨折する重傷

山梨県丹波山村のサオラ峠付近で猟友会の男性が鹿と間違え登山客に発砲 人差し指を解放骨折する重傷

毎年のこの手の誤射が起きてるけど、猟友会の高齢化が進んでるってのも1つの要因なんやろな。

車の免許もそうやけど、猟銃許可も年齢制限を設けた方が良いような気もするけど、そうなると成り手がおらんから誰が害獣を駆除するねんって話になるやろうし、何とも難しい問題ですな。

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鹿と間違え登山者に散弾銃を誤射

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2日午前11時ごろ、山梨県丹波山村の山王沢林道終点駐車場から東約50メートルの山林内で、シカの有害駆除をしていた同村の男性(73)が、登山中だった東京都内の男性(73)をシカと見誤って散弾銃を発射。登山者は左手の人さし指を骨折する重傷を負った。

上野原署によると、撃った男性は地元猟友会のメンバー十数人と作業していた。同署は業務上過失致傷容疑で捜査している。

けがをした男性は雲取山(2017メートル)や飛龍山(2077メートル)につながる登山道を歩いていた。ヘリで甲府市の病院に搬送され、手術を受けたという。

猟友会の73歳が登山客の73歳を誤射ってのが何とも言えんけど、73歳で開放骨折じゃもうちゃんと治らんかもしれんな。

リハビリも大変やろうし。

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現場は丹波山村のサオラ峠付近

現場は既に報道されてる通り

丹波山村のサオラ峠付近と。

こんな登山道が整備されてるとこで撃たれるってのも何ともおかしな話なんやけど、丹波山村ってのは

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丹波山村は狩猟文化が受け継がれている

猟師の一日とは?丹波山村で狩猟体験イベントも開催! | キノコ・ハンティング 【BE-PAL】キャンプ、アウトドア、自然派生活の情報源ビーパル
私が書きました! イベントディレクター/ネイチャーゲームリーダー チフユ 北米大陸西部にあるカナディアンロッキーで6年間スキーやスノボ等のビデオフォトグラファーの仕事を経て帰国。その後日本での山歩きが趣味に。山梨県丹波山村に移住したことで、
森の自然を守るためにも、また人間の生活を営むためにも、山梨県の丹波山村一帯では昔から、シカやイノシシなどの猟を生業にしている人たちが住んでいて、今でもその伝統は守られ受け継がれています。人口570人余りの小さなこの村に、現在30人程の猟師さんがいます(そのうち猟友会所属は25人前後)。およそ村人の20人に1人が猟師という驚くべき数字です。丹波山村では猟師を3世代にわたって行っているという家がありますから、少なくとも歴史は明治の末か大正まで遡ることができます。

狩猟が世界角一部になってる地域なんですな。

そんなとこで登山するなら、ラジオか何か音を鳴らしながら登るなり、熊除けならぬ猟師除けを持っとかなあかんわな。

この誤射した猟師は…

銃刀法第5条 許可の基準

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。

一 十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者

四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)

六 住居の定まらない者

七 第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者

八 第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者

九 第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの

十 第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者

十一 第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者

十二 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

十三 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

十四 次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)

十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第三項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して三年を経過していない者

十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

十七 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

十八 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)

2 都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。

3 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。

4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専ら第十条の五又は第十条の八の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。

5 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。

業務上過失傷害は確定なわけやから、執行猶予がついても執行猶予が終わって、そこから5年は猟銃を持つ事は出来んようになるわけですな。

ちゅうか、毎年のように誤射が起きてるし、所持基準も見直した方がええかもしれんけど。

害獣駆除との兼ね合いで色々と難しいかもしれんけど、毎年起きてるって事は何かしらおかしな事になってるんやから。

Twitterの反応

何にしても、害獣駆除も必要やけど、猟友会の高齢化ってのは、色々と深刻ですな。











時事問題
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