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無罪判決後に行方不明になり別の窃盗容疑で逮捕された一丸貴人被告(33)に懲役3年の判決 被害総額は3800万円

こういう甘い判決を出して、再犯したら裁判官も罰を受けるようにならんもんかね。

求刑5年がそもそも軽すぎるけど、3800万円盗んで懲役3年って、どうにも罪と罰があってないと思うんやけど。

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無罪判決後に行方不明→盗み重ねる 男に懲役3年判決

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180206-00000003-asahi-soci
窃盗事件で無罪判決を受けた被告が行方不明になった後、三重県警に別の窃盗などの疑いで逮捕された事件で、窃盗と住居侵入の罪に問われた住所不定、無職一丸貴人被告(33)に対し、津地裁四日市支部(後藤真知子裁判官)は5日、懲役3年(求刑5年)の判決を言い渡した。

判決によると、一丸被告は昨年3~6月、三重県四日市市内の住宅に計5回侵入し、現金や商品券など(計約140万円相当)を盗んだ。後藤裁判官は「職業的常習的な犯行であることが明らか」と指摘した。一方で、「生別した実母と再会したことを契機に罪を認めた」などと情状酌量の理由を述べた。

実母と再会して罪を認めたからって何で情状酌量されなあかんのやろね。

コイツって…

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東海3県で合計約400回にわたり侵入盗を繰り返し、現金や貴金属など合計約3850万円相当を盗む

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180206-00001415-isenp-l24
県警は27年1月―6月までの間、東海3県で合計約400回にわたり侵入盗を繰り返し、現金や貴金属など合計約3850万円相当を盗んだとして全件を送検し、先月22日に捜査終結を発表。津地検四日市支部は2日、判決に与える影響は少ないとして残りの容疑を不起訴(起訴猶予)とした。

400回も窃盗を繰り返して3850万円を盗んでるんやで。

それで、罪を認めたから情状酌量とか意味が分からん。

検察も400回分を不起訴にしてるってどういう事やねん。

判決に与える影響は少ないとか訳の分からん事を言うとらんと、これを併合罪にして1.5倍の求刑をしたらええがな。

その前の無罪判決の理由も…

一丸被告は28年6月、四日市市内の住宅から現金などを盗んだとして愛知県警に窃盗の疑いで逮捕後、同7月に起訴された。名古屋地裁は同11月、「第三者からの依頼という弁解は虚偽と明白に言えない」として無罪を言い渡した。

「第三者からの依頼という弁解は虚偽と明白に言えない」って何やねん。

虚偽だろうが事実だろうが、盗んだ事実は変わらんのに、何で無罪になる?

だいたい、400件も窃盗を働いとるんやから、虚偽なのは明白やん。

ほんま、この国は犯罪者に甘い国ですわ。

何にしても、犯罪者に甘い判決が出せるのも、犯罪者がその後再犯しても裁判官や地検に何のお咎めもないからやと思うんで、法改正して、犯罪者が再犯したら裁判官や検事にも何かしら罰を与えて、更正施設として機能してないって事で刑務所にも何かしら責任を問えるようにして欲しいもんです。


累犯障害者











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