別人格やから責任能力は限定的って言われても意味が分からんねんなぁ。
じゃあ、同じ身体を持つ別人格に刑を言い渡しゃええやん。
別人格やからって野放しにされたら、それこそ危なくてしょうがない。
「別の人格が万引き」認定、責任能力「限定的」
窃盗罪に問われた30歳代の女性の刑事裁判で、東京高裁(朝山芳史裁判長)が、解離性同一性障害(DID)により女性本人とは別の人格が犯行に及んだと認定し、女性の刑事責任能力を限定的とする判決を言い渡していたことがわかった。極めて異例の司法判断で、同種事例の判断に影響を与える可能性がある。
確定判決によると、女性は2016年7月、静岡市内の3店舗で化粧品や衣類など計139点(計約33万円相当)を万引きした。
女性の弁護側は静岡地裁での1審から、「女性とは別人格の『ユズキ』の犯行で、女性には記憶がない」などと無罪を主張していた。
女性側の主張では、女性は16年7月、食品を買うため自宅を出た瞬間、別人格のユズキの声が聞こえて意識を失った。女性は「気づいたらスーパー駐輪場にいた。エコバッグはぱんぱんに膨らみ、中には値札が付いたジーンズがあった」と述べた。財布の現金は減っていなかったという。
「気づいたら値札が付いたジーンズがあった」って言うとるけど、気づいたら返せよ。
これじゃ、この別人格も「共犯」の可能性があるやん。
そもそも、解離性同一性障害が詐病やったらどうするんやろね。
仮に、ほんまに解離性同一性障害やったとしても身体は同じなわけで、その身体が自由ならまた犯罪を犯す。
「限定的」になる意味が分からんわ。
「限定的」なら、責任を持って治療するんやろな。
だいたい、別人格やから「限定的」って言うなら、他の「権利」も「限定的」にせんとおかしいやろ。
選挙権にしてもそうやし、何かの資格試験とかでもそうやし、刑罰は「限定的」やけど、他の権利は認めるってのは、どうにもおかしな話ですわ。
年金も健康保険も別人格の分も払わせるん?
刑法39条もおかしいけど、それと同じ系統で、この判決もどうにも理解に苦しむな。
何にしても、こんな判決が当たり前に出るようになったら治安が維持できんようになるんで、こういう判決を出すなら精神病患者を社会から隔離するようにする法律もつくって欲しいもんです。
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