合意の上で性的関係を持ちながら、19年もそれを温めて定年直前にその事を指摘するって…
えげつない女やな。
19年前に教え子と性的関係 高校教諭を懲戒免職 東京
東京・多摩地域にある都立高校の59歳の男性教諭が、19年前の平成11年からおよそ1年半の間、当時の教え子の女子生徒と性的な関係を持っていたとして、東京都教育委員会は12日付けで、この教諭を懲戒免職の処分にしました。懲戒免職の処分を受けたのは、東京・多摩地域にある都立高校の59歳の男性教諭です。
都の教育委員会によりますと、この教諭は19年前の平成11年からおよそ1年半の間、当時、担任を務めていたクラスの女子生徒と性的な関係を持つなどしていたということです。
この教諭はことし2月になって、教え子だった女性本人から当時の関係について指摘を受けたため、翌月に現在の高校の校長に当時の事実を報告し、問題が発覚したということです。
都の教育委員会は平成11年の時点で、教諭が児童や生徒にわいせつな行為をした場合、懲戒免職にするという処分の基準を設けていて、この基準に従って12日付けで処分を行ったということです。
都の教育委員会によりますと、この教諭は調査に対して、「教師として取り返しのつかないことをしてしまった。反省し、後悔している」と話しているということです。
一方、都の教育委員会は処分した教諭の名前や所属する学校名については、女性の人権に配慮する必要があるとして公表していません。
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合意の上でもアウトなんやろうけど、59歳っちゅう定年直前に当時を振り返る電話をしてくるってのがエグいわ。
「このままだと退職金なくなりますよね」とか何とか強請ったんとちゃう?
まぁ、「くれ」って言うとらんかったら恐喝にはならんやろうけど、この定年間近って事を考えりゃ、それとなく金銭を要求したのは間違いないやろな。
遠回しに金銭を要求したのが伝わらんかったんか、毅然と断って校長に打ち明けたんか分からんけど、どっちにしても女の思ってたのと違う方向になったようで。
退職金はどうなるかっちゅうと…
懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限
第十二条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
地方公務員もこれに準ずるって事になってるんで、「全部又は一部を支給しない」って事になるやろうけど、ほとんど削減されんやろな。
定年満了まで務めてないし、懲戒免職分である程度の減額はあるやろうけど、脅し取られる事を考えりゃこっちの方がお得か。
何にしても、生徒と性的関係を持つ教師もどうかと思うけど、それを脅しに使うのは明らかに犯罪なんで、これはこれでちゃんと立件した方が良いと思います。
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