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無免許運転で死亡事故を起こした男に虚偽の供述をさせた弁護士の江口大和容疑者(32)を逮捕 とくダネ!に出演歴

江口大和が「とくダネ」に出演してたって事で話題になってるけど、目的は何なんやろね。

車の所有者を守りたいって事やと思うんやけど、この程度の微罪でここまでのリスクを犯す意味が分からん。

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横浜地検 犯人隠避教唆容疑で弁護士ら逮捕

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181016-00000000-mai-soci
交通死亡事故を起こした男に虚偽の供述をさせ、車の所有者が捜査されるのを免れようとしたとして、横浜地検は15日、横浜市神奈川区の弁護士、江口大和(やまと)容疑者(32)を犯人隠避教唆容疑で逮捕した。江口容疑者は第二東京弁護士会に所属し、テレビ番組などにも出演していたという。地検は認否を明らかにしていない。

他に、車の所有者で同市泉区の会社役員、小林太紀容疑者(26)を同容疑で、事故を起こした男(22)を犯人隠避容疑で逮捕した。

死亡事故は2016年5月、同区内で発生。男は無免許だったが、小林容疑者に車を借りて運転中に電柱に衝突し、同乗の男性を死亡させたという。男は自動車運転処罰法違反の罪で起訴され、懲役刑が確定して服役中。

江口、小林両容疑者の逮捕容疑は、男が無免許と知りながら車を貸した小林容疑者に刑事責任が及ぶのを免れるため、男が勝手に小林容疑者の車を持ち出したと警察に説明するよう教唆したとしている。男はその趣旨に沿った説明をしたという。

映像ニュースはコチラ

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20181016-00403252-fnn-soci

依頼者の小林太紀が会社役員って事で金を積まれたんやろか?

金積んでもみ消さんでも…

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無免許幇助

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

罰金払ったら済むレベルの罪なんやけど。

まぁ、死亡事故やから懲役になる可能性があるんかもしれんけど、それでも執行猶予になるわけで、もみ消さんでもええがな。

そんなに前科前歴つけたくなかったんやったら、そもそも無免許の人間に車を貸すなっちゅうの。

ほんま、よう分からん事件ですな。

で、そんな訳の分からん依頼を受けた江口大和は…

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江口大和弁護士は度々「とくダネ」に出演していた

全日空システム障害で約7万2000人に影響…欠航・遅延の補償は?
フジテレビ系朝の情報番組「とくダネ!」の公式サイトです!! オンエアのフォローアップや番組の舞台裏など、放送日の午後アップしていきます!

404 Not Found | このページは存在しないか、すでに削除されています

今朝、アトム法律事務所の江口弁護士が取材を受けた、フジテレビ「とくダネ!」が放送されました。

テーマは、保釈金の相場、保釈が認められる場合等についてです。
覚せい剤取締法違反等の容疑で起訴されたCHAGE and ASKAのASKAこと宮崎重明被告人が保釈される可能性、また保釈が認められた場合に想定される保釈金の金額などについて、刑事弁護士の立場から解説しました。

とくダネに出演歴ありと。

そんな名前が売れてるのに、ようこんな事をしたな。

ページが見つかりません|アトム弁護士相談
2 アトムグループについて

アトム法律事務所は、刑事事件と交通事故だけに特化した弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、新宿、北千住、埼玉大宮、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡に支部事務所を展開しています。

特徴1:ご依頼者様の罪が軽くなる

日本で数少ない刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けることができます。その結果、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。

特徴2:ご依頼者様の勾留期間が短くなる

新宿・北千住・埼玉大宮・横浜・名古屋・京都・大阪・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、事件に対応することができるため、ご依頼者様の勾留期間を短くすることができます。その結果、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。

特徴3:被害者の方の許しが得られる

日本一を目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得ることができて、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けるができます。

って事やから、弁護士事務所の方針かもしれんけど。

何にしても、この件に限らず弁護士が訳の分からん主張をしよるけど、弁護士が事実を捻じ曲げるのはやめて欲しいもんですな。











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