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高齢男性が軽乗用車で歩道を犬を引きずって散歩する動画がTwitterで炎上 車のナンバーは「岡山51 さ41-10」

車で歩道を走行するのと車で犬を引きずって散歩するのは「道交法違反」やし、そもそも犬を車で引きずってるから「動物愛護法」にも引っかかるし、色々とツッコミどころ満載ですな。

田舎やとこれが日常の風景なんかもしれんけど。

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Twitterで炎上してる動画

音声がないんでアレやけど、この爺さんボケとるんやろか?

まぁ、ボケて歩道を車で走ってるってよりは、確信的にやっとるんやろな。

これぐらいの年寄りは自分がルールやから。

他人が何を言うても言う事聞かんし。

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道交法

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

歩道を車で走行するのは当然違反やけど、更に…

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

これにも違反してるわけで、第十七条違反は点数1点引かれるだけやけど、第七十条違反は3ヶ月の懲役又は5万円以下の罰金。

ちなみ、第七十条は「車両」なんで、自転車での犬の散歩もアウト。

更に…

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動物愛護法

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

これは努力義務なんで罰則はないけど、当然動物愛護法違反も入ってくる。

傷でも見つかれば…

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2年以下の懲役又は200万円以下の罰金でいけるけど。

まぁ、こんな法律出したところで年寄りは言う事は聞かんので、警察に突き出した方が良さそうですな。

何にしても、動画の様子からして、いつもやってると思われるので、岡山県警は早急に摘発して欲しいもんです。











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