不倫の慰謝料は認めるけど、不倫が原因で離婚しても離婚は夫婦間の問題やから不倫相手に離婚の慰謝料を払う義務はないと。
まぁ、不倫するって事は色々と夫婦関係も破綻してたんやろうし、言われてみればそうかもしれんな。
離婚慰謝料 不倫相手に「原則請求できず」 最高裁
離婚の慰謝料を、配偶者が不倫した相手に請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が19日あり、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、「原則、請求できない」という初判断を示した。そのうえで、「請求できる」として賠償を命じた一、二審判決を破棄し、元妻の不倫相手を訴えた男性を逆転敗訴させた。男性の敗訴が確定した。不倫を理由とした慰謝料は、配偶者、不倫相手の両方に請求できる。今回は、離婚に伴う慰謝料も不倫相手に請求できるかが争点だった。
第三小法廷は、離婚するかどうかは夫婦の間で決めるものであり、不倫が原因で離婚したとしても、第三者である不倫相手が「ただちに責任を負うことはない」と指摘。不倫相手が離婚についての賠償責任を負うのは、離婚させることを目的に婚姻関係に不当な干渉をするといった「特段の事情」がある場合に限られると判断した。今回の訴訟の場合、不倫関係は発覚した頃に解消されており、約5年後に離婚が成立するまでの間に「特段の事情」はなかった、と結論づけた。
訴えを起こしていたのは、関東地方に住む男性。2010年に妻の不倫を知り、15年に離婚が成立。「不倫が原因だ」として、不倫相手に約500万円の損害賠償を求めて提訴した。一審判決は、不倫が原因で婚姻関係が悪化して離婚に至ったと認め、離婚の慰謝料を含む約200万円の支払いを命じた。二審判決も支持していた。
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一審二審で半額は認めてたんやから、そこで納得してりゃ半額は貰えたのになぁ。
全額に拘って控訴したら、まさかのゼロと。
不倫で離婚慰謝料が認められるのは「特段の事情」がある場合に限られると。
特段の事情って何やねん。
最高裁の言う「特段の事情」とは
「夫婦は相手に対し、不倫などの行為によって離婚をやむなくされ、精神的な苦痛を負った場合、賠償を求めることができるが、今回の裁判では夫婦間ではなく、不倫関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求したケースだ。夫婦が離婚する経緯は事情によっていろいろあるが、協議上の離婚と裁判上の離婚のどちらであっても、離婚による婚姻の解消は、本来それぞれの夫婦の間で決められるべき事柄だ。したがって、夫婦の一方と不倫した第三者は不倫によって夫婦の婚姻関係が破綻して離婚したとしても、直ちに離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない。第三者が不法行為責任を負うのは、単に不倫をするだけでなく、夫婦を離婚させることを意図して、婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして、離婚させたと評価すべき特段の事情があるときに限られる。このため夫婦の一方は他方と不倫した第三者に対して、特段の事情がないかぎり、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」
単に不倫をするだけやなくて、離婚させる事を目的として近づいたりした場合に限られると。
要するに遊びで不貞行為を働いても離婚に対しての責任はないって事ですな(笑)
そもそも、この人、不倫の慰謝料を取ろうと思ったけど、時効になってたんで離婚の慰謝料に変更して請求したんとちゃう?
2010年に不倫を知って、2015年に離婚をしたけど…
慰謝料の消滅時効
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
不法行為を知ってから3年で不法行為が始まってから20年で時効なわけで、5年経ってるから既に時効。
不倫の慰謝料が取れんから、離婚の慰謝料を請求したってとことちゃう?
まぁ、悔しいのは分かるけど、不倫が分かった時に弁護士に相談しとくべきやったな。
何にしても、不倫相手に「慰謝料」が請求出来んのやなくて、「離婚の慰謝料」が請求出来んって事なんで、そこは間違わんようにしましょうって事で。
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