懐中電灯を所持してたら逮捕される…今日この頃。
(◎皿◎)ナンデスト!!
マジで?
嘘やろ?
「懐中電灯持ってたぐらいで捕まるわけないやん」って思ってたら…
正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕。
懐中電灯を隠して携帯した男を逮捕 〔春日警察署〕
事件の概要
罪名 軽犯罪法違反
犯罪が行われた月日 2月28日
犯罪が行われた場所 大野城市内
被疑者
(職業 性別 年齢) (全て自称)土木作業員、男、41歳
犯 罪の内容
正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕しました。
ほんまやん(笑)
「注意」とかやなくて「逮捕」されるんやな。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
これに当たるんやろうけど、懐中電灯やで。
まぁ、マグライトなんかは警防代わりになるもんもあるから、これに該当するかもしれんけど、逮捕せんでもええがな。
ちゅうか、「懐中電灯」って書いてるって事は、お巡りの気分次第でどんな懐中電灯でも逮捕されるわけで、これはほんまに怖いな。
「正当な理由」ってのもお巡りの気分次第やからなぁ。
「最近物騒なんで護身用に」ってのも「正当な理由」になると思うけど、この理由で警棒持ってても認めてくれんやろうし。
ほんま、こういうお巡りの気分次第でどうにでもなる法律ってのはやめて欲しいわ。
ちゃんと、明確なラインを示してくれんと、ほんま困る。
ちゅうか、去年…
ってのを取り上げたけど、懐中電灯で逮捕ってのは、これよりも「意外」で、かなり驚いた。
他にも驚いたんが…
資格試験でカンニングしたら捕まるんや。
ちゅうか、「業務妨害」になるんか。
何か強引過ぎる気がするけど…
ちゅうか、警察自体が信用できんのに、こんな簡単にお巡りの気分次第で逮捕されたらたまらんので、逮捕する場合は明確な基準を法律に書いといて欲しいもんです。
それにしても、最近やたらと逮捕しよるけど、これって「逮捕権の濫用(職権濫用)」にならんのかね。
緊急逮捕とか現行犯逮捕は警察だけの問題やけど、通常逮捕でも令状を出す裁判所が簡単に令状出しよるしなぁ。
すぐに釈放されても、「逮捕された」っちゅう事実は大きいわけで、仮に無実でも逮捕されただけで社会的に大きなダメージになる。
そのくせ、警察は「誤認逮捕」をしても何のダメージもない。
これやから、簡単に逮捕するし、間違えても逮捕しよるねん。
なので、微罪での逮捕とか誤認逮捕をした場合は、警察とか裁判所にもそれなりの罰を与えるべきですな。
何にしても、「逮捕」は人生を大きく狂わせる可能性もあるので、慎重の上にも慎重であって欲しいもんです。
コメント
上のリンクの理由でフラッシュライト持ち歩いていますが嫌疑をかけ人権無視する方もいるでしょうね。