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上原多香子がTENNさん遺族に自殺の原因が不倫であることを認めていた 慰謝料の要求に応じる構えも

「戸籍を抜くなら金払え」って話で揉めて、遺書公表になったんか。

こうなってくると、どっちもどっちな気がするな。

ちゅうか、死別後に戸籍抜くのなんか簡単にできるのに、揉める必要もないと思うんやけど…

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上原多香子、TENNさん遺族に不倫認めていた…解決金応じる姿勢も

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170811-00000003-spnannex-ent
関係者によると、上原は演出家のコウカズヤ氏(40)との交際が写真誌で報じられる直前の5月下旬に遺族のもとを訪れ、交際を報告。結婚も見据えていたため「戸籍を抜きたい」と申し出た。これまで上原が望んでTENNさんの名字を名乗り続けてきたことが急転したことに遺族は激怒し、その場で解決金として数千万円を求めたという。

当初、上原は「そんな額、支払えません」と応じなかったが、TENNさんの自殺原因が自身と俳優阿部力(つよし、35)との不倫にあることは認めざるを得ず「月々、少しずつでも払い続けたい」と提案し、誠意を示した。しかし、遺族はこれを拒否し金銭での解決は図らなかった。ただTENNさんの自殺原因が「上原との収入格差」という臆測がネットなどで広がり続けたため、故人の名誉を回復しようと女性誌に遺書を公開し真相を明かした。

自殺の原因は『「上原との収入格差」じゃない』って事が言いたいから遺書公表って流れだけなら遺族に同情したけど、「戸籍を抜きたい」からの「解決金」数千万円はなぁ。

「自殺の原因が不倫にある」って怒ってるなら分かるんやけど、「戸籍を抜く」っちゅうて怒る意味が分からん。

そもそも、子供が戸籍を抜くのはちょっと面倒臭いけど、女が死別後に旧姓に戻すのは簡単にできるやん。

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~配偶者の死後に、旧姓に戻るときの届出~

http://tt110.net/08yuigon/G-fukusi-todoke.htm
結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の死後「復氏届」を提出すると、旧姓に戻ることができます。

復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります。

また、結婚前の戸籍に戻りたくない場合は、分籍届を別に提出すれば、新しい戸籍を作ることもできます。

配偶者が死亡したときは、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかは、本人の意思で自由に決めることができます。

このとき、家庭裁判所の許可や、死亡した配偶者の親族の同意は必要ありません。

ただし、復氏届で旧姓に戻った場合でも、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は、継続することになります。つまり、義理の親子関係や親戚関係は、そのまま残るということです。

復氏届で注意すべきなのは、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合です。復氏届で旧姓に戻るのは、あくまで本人だけで、子供の姓や戸籍はそのままとなります。

このため、本人と子供の姓は別々になってしまい、子供を本人の戸籍に入れることはできません。

子供を本人の戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらう必要があります。

その後で、「入籍届」を提出すれば、子供を本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。なお、復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届出ることができます。

上原多香子も子供がおらんのやから、「復氏届」を出しゃええだけやん。

これで再婚はできるわけで、何も揉める必要ないやん。

まぁ、法的にはその後も遺族と親戚関係になるから、それが嫌なら…

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~配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るとき~

http://tt110.net/08yuigon/G-izokukankei-syuuryou.htm
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます。

この姻族というのは、配偶者の血族のことです。たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親戚となるわけです。

姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。

もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。

姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。

また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。

姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態となります。戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。

このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。

なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。

「姻族関係終了届」を出しゃええだけの事で、どっちも誰の了解もいらず、本人の自由意志で出来る。

まぁ、不倫して自殺に追い込んだ負い目から、遺族に気を使ってるってのは分からんでもないけど、不倫して自殺に追い込む女が、今更そんな気を使うなよ(笑)

ちゅうか、そう考えると、この記事も嘘っぽくなってきたな。

まぁ、よう分からんけど、「結局、金目でしょ」って話のようで。

ちゅうか、何か、この記事で上原多香子バッシング一辺倒から流れが変わる気がするな。

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