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女子大生に体液をかけた清水浩寿容疑者(49)を器物損壊の疑いで逮捕 「わざとではない」

「わざとではない」って、どうやったらわざとじゃなく体液をかける事ができるんやろな。

まぁ、何か色々と「特殊能力」はありそうやけど…

  1. 女子大生に体液かけた疑い男逮捕 「道教えて」と声かけ
  2. なぜ公然わいせつ罪じゃない? 電車内で体液をかけた男性が「器物損壊」容疑で逮捕…なぜ公然わいせつ罪じゃない? - シェアしたくなる法律相談所11月24日に電車内で女性会社員に体液をかけたとして34歳の男性が器物損壊の疑いで逮捕されたという報道があったように、たまに、公共の場所で女性に体液をかけた男性が逮捕されたというニュースを目にします。 体液といってもだい...lmedia.jp ■女性に精液をかける行為は両罪成立し得る まず、女性の衣服や持ち物に精液をかけた場合、器物損壊罪が成立します。器物損壊罪の「損壊」とは物の効用を害する一切の行為をいい、“感情的・心理的”に物の利用を不可能にする行為も含まれますので、器物損壊罪が成立するというわけです。 法学部出身の方は、古い判例で食器に放尿した行為が「損壊」に当たるとされたものがあることをご存じかと思います。 一方、精液をかける行為が強制わいせつ罪に当たるかという点については、同罪の成立要件である「暴行」と「わいせつ傾向(性的意図)」が問題になります。 強制わいせつ罪の「暴行」とは、人の反抗を著しく困難にする程度の物理力の行使をいうとされていますが、裁判例では、「正当の理由なく他人の意思に反してその身体髪膚(はっぷ)に力を加うるの謂(いい)にして、固よりその力の大小を問うことを要するものに非ず」としたものや、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」と判示したものがあり、物理力の強度よりも意思に反する程度に着目しているといえましょう。 また、強制わいせつ罪の成立には行為者の性欲を満足させるという「わいせつ傾向(性的意図)」が必要とされていますが、精液をかける行為がもっぱら女性に対して報復または侮辱する目的で行われたといえないのであれば、「わいせつ傾向(性的意図)」もあるといえます。 したがって、公共の場所で女性に体液をかける行為は、その態様や目的によりますが、器物損壊罪と強制わいせつ罪の両方が成立し得ます。 ■なぜ器物損壊罪のみで逮捕されることが多いのか これには、「暴行」と「わいせつ傾向(性的意図)」の有無、立証難易、本人の前歴・余罪など様々な要因がありますので一概には言えませんが、まずは固い器物損壊罪の容疑(被疑事実)で逮捕するという理由があるでしょう。 捜査の結果、強制わいせつ罪に切り替えることもありますし、強制わいせつ罪は成立するけれど今回は器物損壊罪のみで処分・処罰をするという判断がなされることもあります。 立件しやすいから、とりあえず「器物損壊」って事なんかもな。 ただなぁ… 強制わいせつと器物損壊
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女子大生に体液かけた疑い男逮捕 「道教えて」と声かけ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170814-00000078-asahi-soci
路上で自分の体液を女性の服などにかけたとして、愛知県警は14日、名古屋市中川区上流町2丁目、アルバイト清水浩寿容疑者(49)を器物損壊の疑いで逮捕し、発表した。「わざとではない」と容疑の一部を否認しているという。

中村署によると、清水容疑者は同日午前10時45分ごろ、同市中村区の路上で同区在住の大学生の女性(19)の衣服と靴に自身の体液をかけた疑いがある。

清水容疑者は「道を教えてほしい」と女性に声を掛け、メモ帳とペンを渡して地図を描いてもらっている間に背後に回り込み、体液をかけたという。

「道を教えてほしい」って声を掛ける。

メモ帳とペンを渡して地図を描いてもらう。

って流れはよくある事なんで、「背後に回り込み」ってのも、その描いてもらってる地図を見る為って事で不自然さはない。

まぁ、普通は横やと思うけど、それでもここまではええとして、ここからどうやって「体液」を「わざとじゃなく」かけるんや?

そもそも、路上でそんな短時間で「体液」を発射する能力に驚くわ(笑)

世の中色んな人がいるもんです。

で、Facebookが…


清水浩寿


清水浩寿

同一人物やと思うけど、よう分からんのでリンクだけにしときます。

それにしても、「わいせつ」やなくて「器物損壊」なんのは何でなんやろな。

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なぜ公然わいせつ罪じゃない? 電車内で体液をかけた男性が「器物損壊」容疑で逮捕…なぜ公然わいせつ罪じゃない? - シェアしたくなる法律相談所11月24日に電車内で女性会社員に体液をかけたとして34歳の男性が器物損壊の疑いで逮捕されたという報道があったように、たまに、公共の場所で女性に体液をかけた男性が逮捕されたというニュースを目にします。 体液といってもだい...lmedia.jp ■女性に精液をかける行為は両罪成立し得る まず、女性の衣服や持ち物に精液をかけた場合、器物損壊罪が成立します。器物損壊罪の「損壊」とは物の効用を害する一切の行為をいい、“感情的・心理的”に物の利用を不可能にする行為も含まれますので、器物損壊罪が成立するというわけです。 法学部出身の方は、古い判例で食器に放尿した行為が「損壊」に当たるとされたものがあることをご存じかと思います。 一方、精液をかける行為が強制わいせつ罪に当たるかという点については、同罪の成立要件である「暴行」と「わいせつ傾向(性的意図)」が問題になります。 強制わいせつ罪の「暴行」とは、人の反抗を著しく困難にする程度の物理力の行使をいうとされていますが、裁判例では、「正当の理由なく他人の意思に反してその身体髪膚(はっぷ)に力を加うるの謂(いい)にして、固よりその力の大小を問うことを要するものに非ず」としたものや、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」と判示したものがあり、物理力の強度よりも意思に反する程度に着目しているといえましょう。 また、強制わいせつ罪の成立には行為者の性欲を満足させるという「わいせつ傾向(性的意図)」が必要とされていますが、精液をかける行為がもっぱら女性に対して報復または侮辱する目的で行われたといえないのであれば、「わいせつ傾向(性的意図)」もあるといえます。 したがって、公共の場所で女性に体液をかける行為は、その態様や目的によりますが、器物損壊罪と強制わいせつ罪の両方が成立し得ます。 ■なぜ器物損壊罪のみで逮捕されることが多いのか これには、「暴行」と「わいせつ傾向(性的意図)」の有無、立証難易、本人の前歴・余罪など様々な要因がありますので一概には言えませんが、まずは固い器物損壊罪の容疑(被疑事実)で逮捕するという理由があるでしょう。 捜査の結果、強制わいせつ罪に切り替えることもありますし、強制わいせつ罪は成立するけれど今回は器物損壊罪のみで処分・処罰をするという判断がなされることもあります。 立件しやすいから、とりあえず「器物損壊」って事なんかもな。 ただなぁ… 強制わいせつと器物損壊

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「強制わいせつ」は6ヶ月以上10年以下の懲役やけど、「器物損壊」は3年以下の懲役で、罰の重さがかなり違う。

人の親切心を利用して、こういう悪さをしてる点が悪質なんで、個人的にはより重い方で罰して欲しいな。

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「体液」かけんかったら逮捕されとらんのに、何でわざわざかけるかね。 まぁ、防犯カメラに撮られとるから、「公然わいせつ」にはなるかもしれんけど、「強制わいせつ」にはならんし、何より被害者がおらんやん。 ほんま、かける意味が分からん。 女児に体...

小1女児と女子大生の違いはあるにせよ、小1女児の時は「強制わいせつ」で逮捕しとるんやから、こういうのは全部「強制わいせつ」で良いと思うな。

何にしても、その体液を出す「特殊能力」が気になるんで、どうやってかけたのか教えて欲しいもんです。


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