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契約社員と正社員との待遇格差は違法として日本郵便に手当の支払いを命じる 東京地裁

そもそも、契約社員に正社員と同じ仕事をさせるのが間違っとるねんな。

同じ仕事させりゃ、「労働契約法20条」ってのがあるんやから、そりゃ違法やろ。

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日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00006675-bengocom-soci
日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。

判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。

「年末年始勤務手当」って契約社員にはなかったんかいな。

そりゃ悪どいな。

住居手当とかはなくても問題ないと思うし、夏期冬季休暇にしても、日給月給制やから休んだら手取りが減るだけやけど、年末年始って日本郵便の一番のかき入れ時で、一番働かせる時やのに、それで手当がないのは酷いわ。

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労働契約法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
第二十条  有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

そりゃ、これに引っかかってくるやろ。

ちゅうか、個人的には「契約社員」ってのは、むしろ正社員より高い給料で雇うべきやと思う。

契約社員は、正社員で人が回せん時の助っ人なわけで、それが終われば辞めてもらうんやし。

身分保障されん代わりに高給を得るってのが本来の姿とちゃうか?

それを、安月給で長期に雇おうと思うから、こういうおかしな事になってる。

この判決が定着したら、本来の姿に戻るんちゃうかな。

正社員は身分が保障される代わりに安月給になって、契約社員は明日を知れん立場やけど、それなりに貰えるって姿にな。

ちゅうか、最初に書いたけど、そもそも短期で働かせる人間に正社員と同等の仕事を任せようと思うのが間違いやねん。

まぁ、地裁判決やから、まだまだどうなるか分からんけど。

何にしても、契約社員とか正社員とかって区分をなくす為にも、企業に首切りの自由を認めさせて、労働者の流動化を促進させた方が企業にとっても労働者にとってもええと思う。

現状がおかしいのは、正社員の既得権がガチガチに固まってるから、それを契約社員で補おうとして、おかしな事になってるねん。

新卒一括採用に正社員の既得権があるから、このレールから外れるともうどうにもならんのが今の日本の労働環境。

これを変える為にも新卒一括採用の廃止と、首切りの自由を認めるべきですな。


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