医者が刺青を彫るわけもないし、医師免許を持ってる彫り師もおらんって事は、日本に刺青がある人間はおらんって事になるんやけどなぁ(笑)
まぁ、妥当な判決ですな。
タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決
医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。翌月、略式命令を受けたが正式裁判を求め、タトゥーを彫る行為は、病気の治療や予防が目的の医療行為にはあたらないと主張していた。
判決は医師法の定める「医業」とは、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。タトゥーの施術は皮膚障害を起こす危険性があり、医学的知識や技能が必要不可欠なため、医療行為に当たると認定した。その上で、彫り師に医師免許を求めることは、保健衛生上の危害を防止するため合理的だと述べた。
これに対して、この弁護団の主張が…
弁護士は無罪を主張
弁護団は今回の医師法の解釈はあまりに乱暴であり、増田さんの仕事を選ぶ自由や表現の自由も侵害しているとして無罪を主張しています。「『医』というのは病気やけがの治療・診察のことだろう。それとタトゥーは明らかにかけ離れすぎていて。そんな曖昧な形で刑罰を科していいのか」(弁護団・三上岳弁護士)
確かに刺青を彫るのが「医療行為」かって言われると、この弁護士が言うてるのが正しいと思うんやけど、刺青には…
忘れてはなりません。刺青による感染症 !
気楽にいれた刺青。
しかし、それを「消す?」にはかなりのお金と時間そして傷跡との付き合いなどを書いてきました。今回は、刺青治療の前に知っておかなければならない刺青による感染症についてお話します。 刺青は肌に傷をつけて色を塗りこむものです。その傷をつける時に針やグライダーが使われますが、この時多少の血液や滲出液がつきます。
それが針やグライダーを介して、次の刺青希望の方に使われると感染が起きることになります。全員が血液検査をしてから受けられれば良いのですが、医療機関以外では無理です。対策としては、使われる針やグライダーをすべて使い捨てにすることですが、高価な機器の場合は当然消毒して使用されることになります。
しかし、すべて完全な消毒がされているかは、彫り師次第となります。
さて、刺青で感染する可能性が高いと言われてるものには、B型肝炎、C型肝炎、エイズの3種類があります。1) B型肝炎
日本人の約1%が保有しているといわれ、感染力は強く、ごく少量の血液でも容易に感染します。B型肝炎ウイルスに感染すると急性肝炎を起こしますが、ほとんどは治癒して保菌者にはなりません。時に一部慢性化して、慢性肝炎となることもありますが、肝硬変や肝臓癌になることはありますが、 C型肝炎ウイルス感染よりは少ないようです。
ただ、その1%に劇症肝炎を起こすことがあり、この場合にはに1週間ほどで死亡する可能性が ありますので、私自身としては恐ろしい疾患と考えています。2) C型肝炎
C型肝炎ウイルスも日本人の約1%が保有しています。感染すると約80%が保菌者となり、また、感染した場合の半数は慢性肝炎を引き起こし、肝硬変・肝細胞癌に至る可能性が高くなります。3) ヒト免疫不全ウイルス(HIV)
血液製剤により感染した報告が社会問題となったエイズ感染症です。
保菌者はB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスよりかなり少ないのですが、感染すると死亡する確率が高くなります。
ただ、最近は治療薬の進歩により、一定の基準を満たせば強力な抗ウイルス療法により短期的な死亡率は改善されています。
私のクリニックでも治療前には血液検査を行っていますが、幸いなことにまだこれらの感染症にかかられていた方はおられません。
しかし、ある調査では刑務所の受刑者の調査で、刺青を入れた者の約70%がC型肝炎ウイルスに感染していたという報告があります。一般の方より広範囲の刺青の方が多いせいもありますが、それでも最も問題となる感染症だと思います。
B型肝炎、C型肝炎、エイズなどの感染症に罹るリスクがあるわけで、このリスクがある以上「医師免許」はやっぱり必要やろ。
現状、この手の免許ってのは医師免許しかないんやし。
まぁ、どうしても続けたいなら医師免許を取るか、何かしら彫り師の免許制度をつくってもらうかするんですな。
個人的には、このまま撲滅してくれて全然構わんけど。
何にしても、合法的に彫れるまではシールで我慢しましょうって事ですな。
感染症を巻き散らかすのは、ほんま勘弁して下さい。
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