飲酒でぶつけて、ひき逃げしてるのに執行猶予かいな。
これだけ悪質でも死なんかったら、実質無罪になるんですな。
「あおり運転」でひき逃げ 被告に猶予付き有罪判決
橋本雅治被告(57)はことし8月、京都市中京区の市道で大学生の男女が乗るバイクに車をぶつけて転倒させ、けがをさせてひき逃げしたとされます。また橋本被告はバイクの後方からおよそ120メートルにわたってクラクションを鳴らすなど「あおり運転」をしていて、検察はより罰則の重い危険運転致傷の罪でも起訴していました。
判決で京都地裁の片多康裁判官は「事件前に被告は酒を飲み、バイクの速度が遅いことに腹を立てたことによる、あまりに短絡的な行為」と指摘。
そのうえで「独善的で危険な運転態度である」として、橋本被告に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
せめて、こういうのは、二度と免許を取れんようにするとかできんもんかね。
死なんかったら何をしても良いって事やったら、今後もこんな運転する奴おらんようにならんで。
ただなぁ、この件は被害者にも落ち度があるからねぇ。
「判決が軽くて悔しい。あおり運転に厳しい刑罰が与えられるようになってほしい」。判決後、被害者の大学2年の男性(20)=京都市中京区=が父親とともに中京区内で記者会見し、今も忘れられない恐怖と危険運転に対する怒りを語った。男性は事故当時、免許を取得して1カ月で、女性(19)を後ろに乗せていたので慎重に運転していた。突然後ろからあおられ、何が起きたのか理解できないまま、約120メートルにわたってクラクションを鳴らされ続け、気付いたら事故に遭っていた、と振り返る。「交通量の多い日中だったら後続にはねられ死んでいたかもしれない」。現場の道を通るたびに思い出してしまうという。
免許を取得して1ヶ月で単車を2人乗りねぇ。
あのぉ…
第七十一条の四6 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
って法律があるんですけど。
まぁ、点数2点の反則金1万2千円やけど、法律違反は法律違反なわけで、あおった奴が悪いのは言うまでもないけど、あおられる原因をつくってる自分も悪いわな。
判決によると、橋本被告は8月4日午前0時55分ごろ、京都市中京区の市道で、前方のバイクの速度が遅いことに立腹。約120メートルにわたって後方から何度もクラクションを鳴らして車間距離を詰めた。更に交差点手前で急に割り込んでバイクに車を衝突させ、運転していた男性に全治約2週間、後部座席の女性(19)に全治約2カ月のけがをさせて逃走した。
しかも、自分は全治2週間やけど、後部座席の女性は全治2ヶ月やからなぁ。
この責任は、あんたが取らなあかんわな。
何にしても、あおり運転をする奴が悪いのは言うまでもないけど、こういう風に2人乗りできんのに2人乗りしてトロトロ走ったり、追越し車線をトロトロ走ったり、あおり運転される方にもそれなりに非があるケースもあるんで、まずはちゃんと交通ルールを守りましょうって事で。
コメント
天ぷら天喜の橋本静代は客によって態度を変え大変評判が悪い
夫婦仲も表面上だけだったんだろう、日々の鬱積がこの時間を起こしたんだろうと思うがいい歳の大人があまりに短絡的で執行猶予付きとはおかしすぎる!