倒れてる人を助けようとする人もおれば、倒れてる人を助けようとしてる人もろともひいて逃げる奴もおると。
こうも両極端な人間と同時に遭遇するってのも何の因果なんやろね。
倒れていた男性と救護者をはねて逃走 警察が逃げた車の行方を追う
18日未明、群馬県桐生市の路上で、けがをして倒れていた男性とその男性を助けようとした男性が車にはねられました。車はそのまま走り去っていて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。午前0時半ごろ、桐生市仲町の路上で、62歳の男性が頭から血を流して倒れているのを通り掛かった31歳の男性が見つけて警察に通報しました。警察によりますと、その通報の最中に、片側1車線の直線道路を走ってきた白いワゴン車が2人に向かって突っ込んできたということです。62歳の男性は車にひかれて左足の骨を折るなどの重傷、救助していた31歳の男性もはねられて腕にけがをしました。白いワゴン車はそのまま逃げました。現場はJR桐生駅から東に約800メートルの住宅街で、警察が逃げた車の行方を追っています。
事件現場
この画像から
群馬県桐生市仲町3丁目2−38の「中文肉店」近くの路上と。
「未明」事は酒を飲んでたんやろうけど、そもそも「ひき逃げ」を道交法で裁くのが間違ってると思う。
「ひき逃げ」は「殺人未遂」で裁くべきやねんな。
だいたい、「ひき逃げ」は…
救護義務違反と発覚免脱罪
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
人が死んでも10年以下の懲役又は100万円以下の罰金やし、死なんかったら5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
これが酒を飲んでたとしても…
第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
12年以下の懲役。
結果に対して罰があまりにも軽過ぎるねんな。
しかも、「人だとは思わなかった」っていう魔法の言葉を使えば無罪になる可能性がある。
そりゃ逃げるって。
これを「殺人未遂」にすりゃ、最高で死刑まであるし、下限が懲役5年以上やから執行猶予がつく事がない。
「ひき逃げ」ってこれと同じぐらい重罪やと思うんやけど。
何にしても、車が凶器やとあまりにも罰が軽過ぎるんで、「未必の故意」の解釈を広げて、悪質な場合は車での人身事故も刑法で裁くようにして欲しいもんです。
酒を飲んで包丁を振り回してるのも、酒を飲んで車に乗ってるのも、何の違いもないんやから。
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