PR

救急車が救急搬送中に赤信号で交差点に侵入 横断歩道の女性(63)をはねる人身事故 埼玉県入間市

信号無視じゃなくても横断歩道の人間をはねりゃ車が一方的に悪くなるけど、相手は救急車やからねぇ。

どう考えても歩行者が悪いわな。

こういうケースじゃなくても、車が避ける、止まると思ってる歩行者、自転車が多過ぎるから、平気で信号無視する奴も多いし。

スポンサーリンク

救急車が搬送中に人身事故 赤信号で交差点に進入、横断歩道の女性はねる

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181117-00010006-saitama-l11
埼玉西部消防局(所沢市)は17日、入間市東藤沢2丁目の国道463号で、救急患者を搬送中の救急車が道路を横断していた女性(63)と接触する事故を起こしたと発表した。女性は頭にけがを負った。救急車内の患者や救急隊員らにけがはなかった。

同消防局によると、17日午前6時ごろ、国道交差点で横断歩道を歩いて渡っていた女性を、赤信号で交差点に進入した入間消防署藤沢分署の救急車がはねた。女性は転倒した際に後頭部を打ち、別の救急車で病院に搬送され、治療を受けた。救急車には患者と関係者のほか、救急隊員ら3人が乗車していた。救急車は女性の救護のため現場に5分間停車。患者は事故を起こした救急車で病院に搬送され、事故による容体の変化はなかったという。

スポンサーリンク

事故現場

現場は

埼玉県入間市藤沢2丁目の国道463号の信号のある交差点。

ストリートビューは記事がこれしかなく、どこか分からんかったので、とりあえずイメージとして見て下さい。

それにしても、救急車が来てるの何で止まらんかね。

救急車やなかったら信号が青やし…

スポンサーリンク

道路交通法 横断歩道の歩行者等の優先と緊急自動車の特例

道路交通法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

横断歩道は歩行者優先やから、車が悪くなるように法律で決められてるけど、救急車(緊急車両)は…

第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。

これを除外されてる。

そもそも、道交法を知らんでも救急車が走ってたら止まるのは常識やろ。

ほんま、こういう自分が優先って考えてる歩行者、自転車が多過ぎる。

車が来てるのに平気で信号無視するし、平気で道路を横断する。

こういう奴らははねられんと分からんのやろなといつも思ってたけど、よりにもよって救急車にはねられるとはな。

ほんま、搬送されてる人が無事で良かったです。

何にしても、はねられて痛い思いするのは歩行者、自転車の方なんで、法的に車が悪くなっても死んだらどうしようもないから、車が来たら気をつけるようにして欲しいもんです。











事故・交通違反・あおり運転
ぶんぐをフォローする

コメント

  1. お年寄りなのでわからなかったとかはないですかね 耳が遠かったとか笑

  2. 法律条文を挙げられて詳細に解説されてるのは感服いたします。
    しかしながら、あなた自身が書かれている道交法41条は横断歩道における歩行者優先に関する38条1項後段を除外していません。
    救急車の場合、赤信号の横断歩道に徐行なしに進入しても法令違反ではないですが、すでに横断歩道に人がいた場合や横断しようとする歩行者がいる場合は警報を鳴らしている救急車であっても停止義務があります。
    救急車は一種免許で運転可能ですが、業務に使用するには講習を受ける必要がありますが、その際には赤信号の横断歩道に進入する場合は、徐行義務免除があっても最徐行で進入し、歩行者や渡ろうとする人がいた場合は停止しろと教えられてます。
    実際、事故で搬送が5分遅れたわけで、そうならないための優先順位規定です。
    轢かれた方だけが悪いということは、今回のケースではありません。
    轢かれたのが子供であった場合、気づいていてもご高齢でヨタヨタ状態で避けきれなかった場合でも轢かれた方が悪いのでしょうか。
    法律はそういった不測のことも含めて免許所有をして講習も受けている救急車側の方に大きい安全義務を課しています。
    逆手にとって緊急車両の往来を妨げるのは言語道断ですが、記事の内容からだけではどういう状況で事故が発生したか不明です。
    もし意図した緊急車両の往来妨害なら公務執行妨害や威力業務妨害などの他の罪は成立すると思いますが、記事の内容だけで轢かれた方が一方的に悪いとはとても判断できないと思います。

タイトルとURLをコピーしました