例によって例の如く、いつもの2割引判決か。
って事は石橋和歩の危険運転を認めた上での判決なんやろうけど、この求刑から2割引するのはどうにかならんのかね。
東名あおり運転事故、石橋被告に懲役18年判決
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00050060-yom-soci
神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月に起きた「あおり運転」事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた福岡県中間(なかま)市、無職石橋和歩被告(26)の裁判員裁判で、横浜地裁(深沢茂之裁判長)は14日午前、懲役18年(求刑・懲役23年)の判決を言い渡した。事故は昨年6月5日夜に東名高速下り線で発生した。石橋被告が乗用車でワゴン車の前に割り込んで減速する「あおり運転」を繰り返し、追い越し車線で停車させ、後続の大型トラックが追突。静岡市清水区の萩山嘉久さん(当時45歳)、妻の友香さん(当時39歳)が死亡、娘2人がけがを負った。
映像ニュースはコチラ
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181214-00000026-jnn-soci
裁判員が求刑よりも重い判決を出してくれる事を期待したんやけど、やっぱり無理やったか。
まぁ、速報段階やし、まだ判決理由を読み上げてるみたいやから、全てが分かるのはもうちょっと後なんで、その時に追記します。
追記
石橋和歩被告に懲役18年 弁護側「今日の時点で、控訴ありきで考えているわけではない」
危険運転の成立を認めたけど、あくまで「解釈」やからなぁ。 高裁じゃ覆る可能性が高いやろな。 だから、控訴せんはずがない。 ちゅうか、裁判所は何で割り引いた理由を説明せんのやろね。
続報
東名あおり運転控訴審 一審判決を破棄し差し戻し 朝山芳史裁判長「訴訟手続が違法」
石橋和歩のあおり運転が「危険運転に当たらない」って判断やなくて「訴訟手続が違法」やったって事か。 地裁がやからしただけで、裁判員が「危険運転」って判断した事は正しいと。 って事は、結局判決も変わらず懲役18年って事なんですな。
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弁護士もこんな「謝罪文」を出して情状酌量してもらえると思ってるんやろか? こんなの謝罪でも何でないし、逆に遺族のも気持ちを逆なでしてるやん。 この弁護士も相当おかしいな。
石橋和歩容疑者の父「息子は大人しい性格で、なぜ事件を起こしたのか全く分からない」
修羅の国やから「大人しい」基準が違うんかもしれんけど、保険屋のブラックリストに乗ってて、当たり屋までやってる人間が「大人しい」とはなぁ。 あれを「大人しい」って言える父親の顔が見て見たい。
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