子供には罪がないんで法的に親子関係を認めるのはしゃあないにしても、養育費の支払いは拒否させてやって欲しいもんですな。
ちゅうか、強制性交を認定してその慰謝料でチャラって事にならんやろか?
それにしても酷い女ですな。
受精卵を無断移植も父子関係認める 大阪家裁
体外受精の受精卵を、別居中だった40代の妻(後に離婚)が無断で移植し出産したとして、40代の男性会社員が、生まれた長女との父子関係がないことの確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪家裁であった。松井千鶴子裁判長は訴えを棄却し、長女が男性の嫡出子であると認めた。判決などによると、男性と元妻は平成25年から不妊治療を開始。その後、夫婦関係が悪化し、26年4月に男性が精子を提供したのを最後に別居した。元妻は約1年後、意向を確認しないまま男性の署名を書いて、治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出し、28年1月に長女を出産。2人は親権者を元妻と定め、30年に協議離婚した。
男性側は、子をもうけるという自己決定権が侵害され、移植に同意していない以上、長女と法律的な父子関係は認められないと主張。元妻側は「署名は代筆で、男性の意思に基づいたものだ」などと反論していた。
松井裁判長は判決理由で、生殖補助医療で生まれた子の法律上の親子関係に関する立法がない現状に触れ、「(長女の出産を)自然生殖と同様に解することが相当」と指摘。婚姻中に妻が妊娠した場合、子供の父親は夫であるという民法の「嫡出推定」が及ぶとし、男性の訴えを退けた。
また同意書面を元妻が偽造したとの主張については、男性が移植の約1年前、不妊治療の方針に同意する別の書面に署名していたと言及。その後も移植までに同意を明確に撤回したとは認められないとし、「(移植は)男性の意思に基づくものということができる」と結論づけた。
受精卵移植に関する同意をめぐっては、過去にも最高裁まで争われた訴訟があり、生殖補助医療全般の法整備やルール作りを求める声は根強い。判決を受け男性側の代理人弁護士は「生殖補助医療の特性に基づいた父子関係の判断がなされていない。控訴を検討したい」と述べた。
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男性も別居する時に受精卵を破棄しときゃ良かったんやけど、そこまで頭が回らんしまさか使うとも思わんからなぁ。
女側からしたら40代やし、これを逃すと出産するのも難しいってとこやろうけど、同意書を偽造してまでやって「親子関係」を認めさすとかムチャクチャやん。
松井千鶴子裁判長とやらも、この流れを分かってて「親子関係」を認めとるんやからねぇ。
松井千鶴子裁判長「生殖医療で出生した親子関係に関する法律がない現状では自然生殖と同様に解するのが相当」
法律がないからしゃあないってか。
まぁ、現行法じゃ
民法772条 嫡出推定
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
妻が婚姻中に妊娠したら、それは夫の子供と推定するってなってるから、これを適用すりゃ法律通りなんやけど、「生殖医療で出生した親子関係に関する法律がない」って言うたからには
嫡出推定が及ばない概念
嫡出の推定が強く認められ、嫡出否認の訴えにも厳格な制限が設けられている関係上、嫡出推定を画一的に適用すると真実と異なる結果を招きやすくなることから推定の及ばない子の概念が導入されている。すなわち婚姻中に懐胎した子は772条によって父性の推定を受けるはずだが、妻の懐胎時に夫が在監・失踪・行方不明・長期間の別居などのため明らかに夫の子ではないときには父性推定は及ばない(判例として最判昭44・5・29民集23巻6号1064頁、このほか嫡出の推定が及ばないとした判例として、妊娠したとみられる時期に夫が出征していた場合につき最判平成10年8月31日判時1655号128頁)。
長期間の別居中は嫡出推定が及ばないって事になってるんやし、「生殖医療で出生した親子関係に関する法律がない」から「自然生殖」って事にしたんやから、これを適用すりゃ嫡出推定を否定出来るがな。
何でこの判例を適用せんの?
こっちは「自然生殖」やなくて「生殖医療で出生した子」って事にしてるからやろ。
松井千鶴子裁判長とやらは完全に論理破綻してますな。
「自然生殖」と同様に判定するなら、「自然生殖」として長期間の別居中は嫡出推定しないって判例に従うべきやと思うんやけど。
何にしても、こういう事を想定した法律がないのが諸悪の根源なんで、国会議員はしょうもない事をやってんと本来の「法律をつくる」って仕事をしゃんとして欲しいもんです。
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