被害者側が厳罰を求めてないから起訴をせんように「寛大処分」とか意味が分からんな。
被害者もそれなら何で被害届を出したんや?
蔀俊と柴田祐介は懲戒免職になったけど、主犯の長谷川雅代は停職3ヶ月やねんで。
刑事で厳罰に処しとかんと3ヶ月で戻ってくるって事になるんですけど。
東須磨小いじめ加害教諭4人を書類送検 起訴求めない「寛大処分」意見付く
神戸市立東須磨小で教諭4人が同僚をいじめていた問題で、兵庫県警は11日、強要と暴行の疑いで、加害側の4人を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。4人はすでに神戸市教委から懲戒処分を受け、いじめへの関与が強いとされた男性2人は懲戒免職となっている。捜査関係者によると、書類送検されたのは、蔀(しとみ)俊元教諭(34)=懲戒免職▽柴田祐介元教諭(34)=同▽女性教諭(45)▽男性教諭(37)。4人はいずれも容疑を認めており、県警は逃走や証拠隠滅の恐れがないとして、任意で事情を聴取した。その結果、被害教諭が厳罰を求めていないことも考慮、検察側に起訴を求めない「寛大処分」の意見を付けた。
4人の書類送検容疑は平成30年9月、東須磨小の家庭科室で、同僚の男性教諭=当時(23)=に無理やり激辛カレーを食べさせたほか、昨年6月に被害教諭の尻を足で蹴ったり、コピー紙の芯でたたいたりした、などとしている。被害教諭は尻が腫れるなどのけがをした。
被害教諭は体調を崩して昨年9月から欠勤。翌10月中旬、代理人弁護士が暴行罪で兵庫県警に被害届を提出していた。
外部の弁護士3人による神戸市教委の調査委員会は今年2月、4人による120項目を超える暴言・暴行などをハラスメント行為と認定。いじめの原因について「加害教諭らの個人的資質に加え、ハラスメントを容認、助長する空気が学校内にあった」とする報告書を公表した。
これを受け市教委は、ハラスメントの関与件数が最多の78件に及んだ蔀元教諭と27件の柴田元教諭の2人を免職、女性教諭を停職、男性教諭を減給の懲戒処分とし、歴代の校長3人も停職や減給などの処分としていた。
「寛大処分」の意見を付けたら、この4人は既に
懲戒処分を受けてるから、起訴猶予になるのは確定なわけで、それなら被害届を出した意味もなくなるんやけど。
まぁ、以前から
起訴される可能性は低いって言われてたけど。
こうなると、蔀俊と柴田祐介は懲戒免職になったから教員免許を取り上げる事が出来るけど、長谷川雅代と佐志田英和は教師を続けられる事になる。
教育職員免許の失効及び取り上げ
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
主犯がのうのうと教師を続けるってのがどうにも納得出来んのやけど、神戸市教委はそれでええんかね。
神戸市教育委員会「当面、教壇に立たせない」
神戸市立東須磨小の教員間暴行・暴言問題を巡り、神戸市教育委員会は28日、2人の懲戒免職を含む計8人を処分した。神戸市教育委員会は28日の会見で、停職3カ月とした東須磨小学校の女性教諭(45)と、減給処分とした男性教諭(37)について「当面、教壇には立たせない」と明らかにした。
男性教諭には同日、市教委事務局への異動が発令された。女性教諭も停職期間が明けた時点で同小から異動させる。長田淳教育長は「教育者とは何かという原点に立ち返り、ハラスメントやコンプライアンスへの理解を深めてもらわなければならない」と話した。
一方、加害教員4人は昨年10月末、市の条例改正で分限休職処分を受け、給与を差し止められた。市教委によると、停職と減給の2人は28日付で分限処分が解かれた。後藤徹也教育次長は会見で「(2人への)分限処分は適切だったと考えている」と述べた。
減給となった男性教諭は分限処分を不服として市人事委員会に審査請求している。懲戒免職の2人に退職金は支給されない。
「当面」ってどれぐらいの期間で言うとるんやろな。
停職3ヶ月なんやから、それも「当面」になると思うけど。
何にしても、これだけ世間を騒がせたのに、下っ端の2人だけが懲戒免職になって、「女帝」は教師を続ける。
何とも理不尽な結末になりましたな。
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