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京都府舞鶴市の「舞鶴署行永交番」近くで包丁男に警官が拳銃を発砲し右肩に当たる 包丁男を現行犯逮捕

京都府舞鶴市の「舞鶴署行永交番」近くで包丁男に警官が拳銃を発砲し右肩に当たる 包丁男を現行犯逮捕

警官が2発発砲したって事やけど、1発が威嚇射撃やから、1発で的確に右肩に命中させてるってのは見事ですな。

交番勤務でもこれだけ見事な射撃の腕があるんやから、逃走者なんかも発砲して止められると思うんやけど。

状況的には包丁男が走り回るのと一緒なんやし、これからは逃走者にもドンドン発砲して欲しいもんですな。

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男が警官切りつけ警官が発砲 現行犯で男逮捕

Yahoo!ニュース
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25日午後1時半ごろ、京都府舞鶴市行永東町の舞鶴署行永交番に「包丁を持った男がいる」と通報があった。同交番で勤務していた警察官が近くで男を発見。男に声を掛けたところ刃物で切りつけてきたため、警察官が拳銃2発を発砲し、一発が男の肩に命中した。同署が男を殺人未遂と公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕した。

警察官は腕や頭などにけがを負った。男は病院に運ばれたが命に別状はないという。

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京都府舞鶴市の「舞鶴署行永交番」近くで包丁男に警官が拳銃を発砲し右肩に当たる 包丁男を現行犯逮捕

これだけ見事な射撃の腕があっても、日本の警官の9割は退職するまで1度も発砲せんどころか、拳銃を抜く事もないんやからなぁ。

こういう訳の分からん奴も増えてるし、車で逃走する奴も増えてるんやから、もっと発砲するべきやと思うんやけど。

日本の警官が発砲出来んようになったのは…

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日本の警官が発砲出来なくなったのは「瀬戸内シージャック事件」が原因

日本の警官が発砲出来なくなったのは「瀬戸内シージャック事件」が原因

瀬戸内シージャック事件 - Wikipedia
瀬戸内シージャック事件(せとうちシージャックじけん)は、1970年5月12日から5月13日にかけて広島県と愛媛県間の瀬戸内海で発生した旅客船乗っ取り事件。乗っ取られた船の名称から「ぷりんす号シージャック事件」とも呼ばれる。警察官が犯人を狙撃することによって人質を救出し、解決した事件として知られる。

なお、「シージャック」という言葉は、「ハイジャック」から造られた和製英語である。

この「瀬戸内シージャック事件」で警察側が殺人罪で告訴されて国会では問題視されるわ、メディアからは叩かれるわで、警官が発砲出来んようになったわけやけど、ほんまアホみたいな話ですな。

まぁ、今は「警察官等けん銃使用及び取り扱い規範」が改定されて、若干発砲する頻度も増えて来たけど、まだまだ適切に発砲してるとは言い難いわな。

で、今回の事件に話を戻して

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現場は京都府舞鶴市行永東町の「舞鶴署行永交番」近く

現場は

現場は京都府舞鶴市行永東町の「舞鶴署行永交番」近く

この画像から

京都府舞鶴市行永東町の「舞鶴署行永交番」近くと。

この辺を包丁男がうろついてて、通行人が交番に通報して警官が出て行ったら

包丁男が警官に襲いかかったので威嚇発砲

包丁男が警官に襲いかかったので威嚇発砲

包丁男が襲って来たんで警官が威嚇発砲をしたと。

これも警官が拳銃を犯罪者に向けて発砲するまでには面倒臭い取り決めがあるからなんやけど…

警官が発砲するまでの手順

警察官職務執行法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

まずのこの条件をクリアせなあかんねんな。

で、この条件を満たしたら

警察官等拳銃使用及び取扱い規範 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。

2 前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。

3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。

4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。

第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

まずは拳銃を抜いて「構える」。

次に「撃つぞ」と「予告」。

次に「威嚇発砲」。

「構える」「予告」「威嚇発砲」が終わってようやく犯罪者に向けて「発砲」出来ると。

こんな手順を踏まんとあかんから、今回のケースでも警官がケガをしてるわけですな。

で、要件を満たしたんで

警官が発砲し男の右肩に当たる

警官が発砲し男の右肩に当たる

発砲して包丁男の右肩に命中したと。

1発で仕留めたってのは、ほんま見事ですな。

包丁男は「殺してくれ、死なせてくれ」と言っていた

包丁男は「殺してくれ、死なせてくれ」と言っていた

包丁男が「殺してくれ、死なせてくれ」って言うてたらしいけど、死にたいならその包丁で自分を刺したらええがな。

ほんま、面倒臭い奴ですな。

Twitterの反応

何にしても、これだけの腕がありながら警官の9割が発砲するどころか拳銃を抜く事がないってのがおかしな話やし、逃走車が歩行者を巻き込んで死亡事故もちょくちょく起きてるんで、警官は適切に拳銃を発砲して地域住民の安全を守って欲しいもんです。

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