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名古屋高速で「あおり運転」に急ブレーキ 更にペットボトルを投げつけるも警察は厳重注意で済ます

高速道路であおり運転に幅寄せ、急ブレーキだけでも「危険運転」か「暴行罪」でいけるはずやのに、ペットボトルまで投げつけてるのに厳重注意で済ますんかいな。

これは名古屋だけのルールなんやろか?

全国的にこれをやってもお咎め無しなら、危なくてしょうがないんですけど。

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連休中の高速道路で”あおり運転”急ブレーキでペットボトル投げつけ 名古屋高速

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190502-00010005-sp_ctv-soci
ゴールデンウィークで、各地で大渋滞が発生していますが、運転トラブルも相次いでいます。名古屋高速を走る車のドライブレコーダーには、あわや大事故につながりかねない“あおり運転”の一部始終が記録されていました。

左側の車線を猛スピードで走ってきた黒い車が、突然、車線変更してきました。おもわずクラクションを鳴らすドライバーの男性、次の瞬間、なんと車の窓からペットボトルを投げつけてきたのです。さらに黒い車は、左側に急な車線変更。後ろの車もブレーキをかけているのが分かります。

左車線に戻った黒い車を追い抜こうとした、その時、今度は幅寄せからの急ブレーキ。黒い車には男性2人が乗っており、何かを叫んでいるようにみえます。

ドライバーの男性によると、この時は、高速道路上にもかかわらず、車が止まるぐらいのスピードだったことから、後ろから追突されないか心配だったといいます。その後、男性は車線変更をして、黒い車から離れることができました。

(中略)

その後、警察に相談した男性は、追い越したら左車線に戻ること、クラクションは相手が挑発と捉えることもあるので、今回のようなケースでは鳴らさないようにするなどの指導を受けました。また警察は、黒い車の運転手を特定し、厳重注意したということです。

道交法違反は原則「現行犯」しか逮捕できんけど、これだけ証拠があるんやから、危険運転でも暴行罪でもいけるやろ。

何で「厳重注意」やねん。

しかも、ペットボトルを投げつけてるんやで。

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車から物を投げるのは道交法違反

道路交通法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

せめてこの「道交法76条4項」違反で罰金5万円は取るべきやと思うんやけど。

しかも、ペットボトルを投げつられた方も「指導」されてるし。

動画を見たけど、ペットボトルを投げつけてる方は悪いとこないと思うんやけどねぇ。

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名古屋高速あおり運転の元動画

しいて悪いとこをあげるとすると

「通行帯違反」と「警音器使用制限違反」

「車両通行帯」
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

「警音器の使用」
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

この2つやけど、動画を見る限りこの車の前に軽自動車がおるから、「通行帯違反」もどうかと思うし、「警音器使用制限違反」も危険回避ととれるしねぇ。

これを「指導」するならなおのこと、あおり運転を「厳重注意」で済ますのが納得できんな。

このあおられた車が

こんな車やからって事なんか?

何にしても、ここまで悪質なのを「厳重注意」で済ませてたら、「ここまではええんや」って思うアホも出てくるわけで、「厳重注意」やなくて厳しく罰して欲しいもんです。

警察はあおり運転を撲滅する気はないんかね。

ほんま、理解に苦しむ組織です。











事故・交通違反・あおり運転
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