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新潟市西蒲区津雲田の住宅で包丁を持った37歳の男に警官が発砲 胸に当たり死亡 現場特定

新潟市西蒲区津雲田の住宅で包丁を持った37歳の男に警官が発砲 胸に当たり死亡 現場特定

精神的に不安定な男やし、個人的にはこれでええと思うけど、法的には威嚇射撃がないってとこが争われるかもしれんな。

個人的には、こういうのだけやなくて、逃走車も発砲して止めるべきやと思ってるんで、これで警官の発砲を問題視して、また警官が発砲せんようにならんようにお願いしたいところですな。

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刃物を持った男性に新潟県警警察官が発砲

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18日午後8時半ごろ、新潟市西蒲区津雲田の住宅から「精神的に不安定な兄が包丁を持っている」と110番があった。新潟県警西蒲署の署員3人が駆けつけ、出刃包丁を持っていた無職男性(37)に向け、40代の警部補が発砲。弾は胸に当たり、男性は死亡した。

県警によると、男性は玄関付近で刃渡り約20センチの出刃包丁を振り上げていた。署員3人が拳銃を構え「凶器を捨てろ」と複数回、警告したが、男性が包丁を構えたまま向かってきたため、地域課の男性警部補が1発発砲したという。威嚇射撃はなかった。県警は公務執行妨害容疑で捜査しており、発砲の経緯を詳しく調べる。清水宏明警務課長は「現時点で拳銃使用は適切だったと考えている」とコメントした。

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新潟市西蒲区津雲田の住宅で包丁を持った37歳の男に警官が発砲 胸に当たり死亡 現場特定

「精神的に不安定な兄が包丁を持っている」って通報があって警官が駆けつけてるわけで、まさに「気違いに刃物」状態なんやから、その時点で発砲はやむなしってとこやろな。

話が通じん相手なんやから。

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現場は新潟市西蒲区津雲田53の住宅

現場は

現場は新潟市西蒲区津雲田53の住宅

現場は新潟市西蒲区津雲田53の住宅

これらの画像から

新潟県新潟市西蒲区津雲田53の住宅と。

ここで警官が発砲して犯人を射殺したわけやけど、その時に威嚇射撃はなかったと。

空に向けて発砲するのはアメリカでも危険って事でやめるようになってるし、個人的には威嚇射撃は必要ないと思ってるんやけど、前にも取り上げたように

「ビッグ・エー 東岩槻店」に刃物を持って強盗に入った吉田伸一容疑者(37)を逮捕 警察官が拳銃を構えるも発砲せず
吉田伸一は、職質中に刃物を振り回してるんやから、その時に発砲してりゃ良かったのに。 そうすりゃ、通行人が包丁を突きつけられる事もなかったわけで、日本もこうやって刃物を持ち歩いてる何かをやらかす事件が増えてるんやから、発砲基準を見直すべきです...
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警察官の発砲基準

警察官職務執行法

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

「正当防衛」か「緊急避難」か、死刑又は無期若しくは懲役3年以上の凶悪な犯罪を犯して、更に警察官の職務執行に抵抗した場合にしか発砲できんって法律で決まってるし、更に…

警察官等けん銃使用及び取扱い規範

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条 警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。

2 前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
(けん銃を構えることができる場合)
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。

2 前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。

3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。

4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。

(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

こうやって事細かに決められてる。

威嚇射撃が必要ない時ってのも、「事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき」か「威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるとき」って決められてるわけで、このケースがそれに当たるかどうかって事になるわけやけど、これは「精神が不安」やし、警告しても凶器を捨てずに近づいて来たわけやから、これに該当するやろな。

個人的には、そんな事考えずに警告して凶器を離さん時点で撃ってええと思うけど。

そもそも、日本の警察が発砲せんようになったのは…

瀬戸内シージャック事件

瀬戸内シージャック事件

瀬戸内シージャック事件 - Wikipedia
瀬戸内シージャック事件(せとうちシージャックじけん)は、1970年5月12日から5月13日にかけて広島県と愛媛県間の瀬戸内海で発生した旅客船乗っ取り事件。乗っ取られた船の名称から「ぷりんす号シージャック事件」とも呼ばれる。警察官が犯人を狙撃することによって人質を救出し、解決した事件として知られる。

なお、「シージャック」という言葉は、「ハイジャック」から造られた和製英語である。

この瀬戸内シージャック事件で犯人を射殺した事をマスゴミが騒いで、更に「自由人権協会」とかいう訳の分からん団体が、これを殺人罪として告発したから、それ以降警官が発砲出来んようになってるわけで、ほんまパヨクってのはろくな事をせんな。

Twitterの反応

何にしても、こういう時だけやなくて、逃走車が逃走中に歩行者をひき殺すなんて事も起きてるんで、逃走車も発砲して止めるのを優先的にやって欲しいもんです。











時事問題
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