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名古屋市港区西茶屋2丁目交差点で路線バスに鉄骨が刺さる

名古屋市港区西茶屋2丁目交差点で路線バスに鉄骨が刺さる

これ通行許可取ってないんちゃう?

通行許可を取ってたら、これだけ長いと夜間運行になるはずやし。

それにしても、見事に突き刺さってますな。

これでケガ人ゼロは奇跡です。

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鉄骨で名古屋市バスの窓ガラス粉々 破片が散乱

お探しのページが見つかりませんでした| 中日新聞Web
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27日午前10時45分ごろ、名古屋市港区西茶屋の信号交差点で、大型トレーラーに積まれた長さ約20メートルの鉄骨と名古屋市営バスが接触し、バスの右側面の窓ガラスが7枚にわたって割れた。バスの男性運転手と乗客5人、トレーラーの男性運転手にけがはなかった。
 
市交通局などによると、バスは交差点を直進し、対向するトレーラーは左折中だった。鉄骨の一部は荷台後部からはみ出ており、すれ違いざまに接触したとみられる。バスは港区役所発日光川公園行きで、乗客は別のバスに乗り換えた。

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名古屋市港区西茶屋2丁目交差点で路線バスに鉄骨が刺さる

見事に突き刺さってるけど、こんな長い鉄骨を交通量の多い日中に運ぶとか頭がおかしいとしか思えんねんな。

こんな事を日常的にやってたと思うとゾッとするけど、この会社はこれで潰れるやろな。

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現場は名古屋市港区西茶屋2丁目交差点

現場は

現場は名古屋市港区西茶屋2丁目交差点

この画像から

名古屋市港区西茶屋2丁目交差点と。

ここで路線バスに鉄骨が突き刺さったわけやけど、乗客6人にケガ人はなしと。

右側に誰も座ってなかったから良かったけど、一歩間違えたら大惨事になってたとこですわ。

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トレーラーの長さは27m 鉄骨は少なくとも30m以上

トレーラーの長さは27m 鉄骨は少なくとも30m以上

トレーラー自体の長さは27mで、鉄骨は少なくとも30m以上あったと。

これが左折する時に

トレーラーの長さは27m 鉄骨は少なくとも30m以上
トレーラーの長さは27m 鉄骨は少なくとも30m以上

対向車のバスの側面を削っていったわけですな。

長さ12m以上の車両は通行許可を取らないいけない

長さ27mのトレーラーがこの時間帯に走ってるってのが、そもそもおかしいねんな。

道路法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

車両制限令 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

長さ12m以上なんで通行出来んはずなんですな。

第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

で、この通行許可を取るわけなんやけど、通行時間帯は夜間運行になってるはず、21時~6時以外は通行出来んはず。

なので、このトレーラーは通行許可を取らず、無断で通行しとるんやと思うけど、罰則は100万円以下の罰金やからなぁ。

まぁ、100万円の罰金を払うだけやなくて、これ以降仕事は来んようになるやろうから、これで潰れる可能性が高そうですな。

Twitter(X)の反応

何にしても、簡単に人を殺せる凶器を扱ってる自覚もなく、決められたルールも守ってないんで、厳罰に処して欲しいもんです。











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コメント

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