実の娘と性交ってだけでおかしな話やのに、「同意」がなくても罪にならんってますますおかしな話ですな。
ほんま、この国はレイプに寛容な国ですわ。
娘と性交した父親に無罪判決 名古屋地裁(鵜飼祐充裁判長)
娘と性交した父親の裁判で無罪判決が言い渡されました。判決では「娘は抵抗可能な状態だった」とされていますが、その判断の理由とは。共同通信によりますと、父親である男性は実の娘が19歳の時に勤務先の会社やホテルで抵抗できない状態に乗じ、娘と性交したとして準強制性交の罪に問われて懲役10年を求刑されていました。検察側は「中学2年生のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させていた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論。名古屋地裁岡崎支部は、同意については「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と娘の同意はなかったと認定しました。
しかし、抵抗できる状態であったかについては「以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れて拒めなかったとは認められない」と指摘。抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあったとして、「従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあったとまでは言い難い」と判断。「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として、無罪判決を言い渡しました。
何が理解できんかって
裁判所も「娘の同意はなかった」って認めてるのに
「抵抗不能な状態」と認定する事はできないっちゅうて無罪判決を出しとるとこな。
同意がないだけでアウトやないんかね。
父親と娘なら、それだけで「抵抗不能な状態」やと思うし、しかもこの娘は中学生の頃からずっと性的虐待を受けてるんやで。
何でこうなるんかさっぱり分からんわ。
鵜飼祐充裁判長は理解不能な無罪判決を出す裁判官
鵜飼祐充裁判長ってのは理解不能な無罪判決を出すので有名なんですな。
鵜飼祐充裁判官≪45期≫●1審無罪 【19/3】 ★準強制性交 家庭内の事件★ at 名古屋地裁岡崎支部
●1審無罪 【18/2】 ★強盗致傷×コンビニで万引きし、車で逃走しようとした際に店員さんにけがをさせた事件×被告人3名中、1名に無罪×裁判員裁判★ at 名古屋地裁岡崎支部
●1審無罪 【16/12】 ★強要×暴力団所属被告人3名中、1名に無罪★ at 名古屋地裁
●1審無罪 【16/6】 ★殺人未遂×被告人は peruano ×裁判員裁判★ at 名古屋地裁
●1審無罪 【15/3】 ★受託収賄&事前収賄&公職にある者等の斡旋行為による利権等の処罰に関する法律違反×被告人は美濃加茂市長さん×郷原弁護人のひとり勝ち?×26(わ)1494×判決翌日に神戸で買った 「神戸新聞」 を開くと、当判決扱いは決して大きくなかった。残念★ at 名古屋地裁
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●逆転有罪 【16/11】 ★覆される by 村山チーム/名古屋高裁
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■被告人の上告棄却 【17/12】 ★ by 第3小法廷山崎チーム/最高裁●1審一部無罪 【14/11】 ★覚せい剤の使用と大麻の所持は無罪×被告人はブラジル人★ at 名古屋地裁
●1審無罪 【10/8】 ★自動車運転過失致死★ at 津地裁
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●逆転有罪 【11/7】 ★覆される by 下山チーム/名古屋高裁●1審一部無罪 【10/6】 ★被告人2名中、1名の窃盗は無罪×現金輸送車襲撃事件★ at 津地裁
色々とやらかしてくれてるけど、この鵜飼祐充裁判長が特殊ってのがあっても、やっぱり法律がおかしいねんな。
寺町東子弁護士「日本の刑法では不同意のセックスが処罰対象ではない」
子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「日本の刑法では不同意のセックスが処罰対象ではなく、暴行脅迫を用いて、あるいは抵抗不能の状態に乗じて性交などを行った場合に罪になる。被害者が同意していなかったということだけでは罪にならない。家庭内の虐待ですと、それまでの積み重ねのなかで抵抗しても無駄と刷り込まれてしまっていたり、抵抗することで暴力を振るわれた経験があったり、もっと強く抵抗した場合に何をされるか分からないという恐怖があったり、支配と従属関係というのができてしまっていることが多い。さらに抵抗がしにくい状況というのがある」
「不同意のセックスが処罰対象ではない」ってのがおかしいねんな。
これやとほとんどのレイプは無罪になるがな。
実際、レイプ事件は無罪が多いけど。
こんな尻に体液がついてても、それでレイプされたとは言えないっちゅうて無罪判決が出るんやからなぁ。
ほんま、レイプに寛容な国ですわ。
更に
「監護者性交等罪」が18歳未満ではないので該当しない
2017年の刑法改正では親から子どもなどへの性的虐待を処罰する「監護者性交等罪」も導入されましたが。子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「18歳未満の者に対し、監護者の影響力に乗じて、性交等を行った場合、暴行脅迫がなくても罪になる。(今回の事件の被害者は)18歳未満ではないので該当しない」
一方で、20歳未満は未成年として扱われ、親権者の同意がなければ法律行為はできません。家の契約も携帯電話の契約も親の同意が必要なのです。
子どもの人権問題に詳しい寺町東子弁護士:「18歳、19歳のお子さんが被害に遭っていて、逃げたいと思っても、家でお父さんからの被害を我慢するのと家出して路上でもっと危険な目に遭うのとどっちがいいかを突き付けられて、(暴行被害を)我慢しちゃうと『受け入れていた』という認定がされてしまう。18歳、19歳の子どもたちにとっては過酷な法的状況だと思います」
親が我が子に対して性的虐待をしたら「監護者性交等罪」が適用されるんやけど、この娘は19歳やから適用されんと。
こんなんやと18歳以上になったら家を出んとあかんわけやけど、18歳じゃアパートも借りられへんからねぇ。
ほんま、18歳、19歳は法律の狭間に置いていかれとるな。
「同意があっても抵抗できた」
「19歳は子供じゃない」
ってのが無罪判決の理由なわけやけど、ほんま法律がおかしいな。
これは法律を変えるべきですわ。
まぁ、法律を変えんでも、こんな判決はおかしいけど。
名古屋地検 準強制性交父親無罪に控訴
名古屋地検岡崎支部は8日、抵抗できない状態の実の娘=当時(19)=と性交したとして、準強制性交罪に問われた男性被告を無罪とした名古屋地裁岡崎支部の判決を不服とし、名古屋高裁に控訴した。求刑は懲役10年だった。3月26日の判決は長年の性的虐待と性交が意に反するものだったと認定する一方で、性交を拒めていた時期もあったなどとし、「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」と結論付けた。
当然のように控訴してるから、高裁で判決が覆る事を心の底から望みます。
何にしても、国会議員は国会で法律をつくるのが仕事なんやから、国会で寝てばかりおらんと、こういうおかしな法律をどんどん改正していって欲しいもんです。
ちゅうか、ちゃんと「仕事」をしろって事ですな。
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