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神戸市灘区篠原本町の「ローソン篠原本町店」に刃物男 警官が駆けつけ3発発砲

神戸市灘区篠原本町の「ローソン篠原本町店」に刃物男 警官が駆けつけ3発発砲

最近の警官はよく発砲するようになって個人的にはいい傾向やと思ってるけど、こういう凶器を持った犯人だけやなくて逃走車にも発砲して欲しいもんです。

それにしても、3発って事は1発が威嚇射撃で、2発を犯人に撃ったって事になるけど、1発はわざと外したんやろか?

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コンビニ商品のカッターで威嚇 警察官3発発砲

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神戸市灘区のコンビニエンスストア近くの路上で22日未明、刃物を持った40代の男に兵庫県警第1機動パトロール隊の男性巡査部長(43)が発砲し、男が公務執行妨害容疑で逮捕された事件で、男がコンビニ商品のカッターナイフを持って巡査部長らに向かってきたことが、県警への取材で分かった。男は下腹部に弾が命中し、重傷とみられるが意識はあるという。

県警によると、男は事件直前、酒に酔った様子でコンビニに入店。店員の対応が遅いと腹を立て、商品棚を蹴るなどしたという。同日午前1時45分ごろに店員が110番。同隊の隊員3人が駆けつけたところ、男は商品のカッターナイフを持って店を出て、隊員らに向かっていった。

隊員らは、男にさすまたや警棒を向け「刃物を捨てろ」と警告したが、従わなかったため巡査部長が男に向かって3発発砲。少なくとも1発が下腹部に命中した。男は公務執行妨害容疑で逮捕され、その後、治療のために釈放された。

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神戸市灘区篠原本町の「ローソン篠原本町店」に刃物男 警官が駆けつけ3発発砲

この40代の男は酔ってコンビニで暴れてたらしいけど、そもそもそこまで酔うのがよく分からんな。

で、警官が駆けつけたら商品のカッターナイフで威嚇ですか。

これで窃盗もプラスされるわけですな。

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現場は神戸市灘区篠原本町5丁目の「ローソン篠原本町店」

現場は

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現場は神戸市灘区篠原本町5丁目の「ローソン篠原本町店」

この画像から

兵庫県神戸市灘区篠原本町5丁目19-2の「ローソン篠原本町店」と。

ここで刃物男が暴れて、外で警官が発砲して

現場は神戸市灘区篠原本町5丁目の「ローソン篠原本町店」
現場は神戸市灘区篠原本町5丁目の「ローソン篠原本町店」

神戸市立上野中学校に流れ弾が飛んで警官が探してるわけですな。

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兵庫県警「詳細は確認中」

兵庫県警「詳細は確認中」

「刃物を持って警察に向かってくる犯人を逮捕するために拳銃を使用したもので、詳細は確認中」と。

こんな事を言わなあかんのも

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

発砲の基準が「正当防衛」か「緊急避難」か、死刑又は無期若しくは懲役3年以上の凶悪な犯罪を犯して、更に警察官の職務執行に抵抗した場合って決まってて、更に…

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(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条 警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。

2 前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
(けん銃を構えることができる場合)
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。

2 前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。

3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。

4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。

(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。

2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

撃ち方まで、こうやって事細かに決められてるからやねんな。

まぁ、おかしな警官もおるから、こうやって事細かに決めといた方がええんやろうけど、個人的には欧米並にもっと発砲してもええと思う。

特に逃走車。

この逃走車で二次被害が起きて亡くなってる人もおるわけで、これを防ぐ為にも逃走車には射殺してでも止めるって事を付け加えて欲しいもんですな。

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Twitterの反応

何にしても、個人的には賛成なんやけど、色々と物議を醸す事にもなるし、日本もアメリカみたいにテーザー銃の導入を検討した方がええかもしれんな。











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