こんなのは危険運転やなくて殺人未遂で立件すりゃええのにな。
危険運転の場合は執行猶予になる場合があるけど、殺人未遂なら原則執行猶予はないんやから。
まぁ、今回のケースはバイク側にも非がありそうやけど。
急ブレーキで事故誘発 危険運転致傷容疑で男逮捕 静岡
後続車両の通行を妨げる目的で道路上で車を急停止してオートバイの単独事故を誘発し、そのまま逃走したとして富士署は14日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで、富士市岩本の自動車修理販売業、影山由元容疑者(53)を逮捕した。自動車の「あおり運転」が社会問題となる中で、急ブレーキをかけて後続車の通行を妨害した行為を危険運転致傷容疑で立件するのは県内では初めて。逮捕容疑は10月27日午後3時10分ごろ、同市岩本の県道で乗用車を運転中、急ブレーキを2回かけ、後ろを走っていた同市入山瀬の会社員、勝呂諭さん(48)のオートバイを転倒させてけがを負わせた上、そのまま逃走したとしている。勝呂さんは右足を骨折する重傷を負った。
取り調べに対し、影山容疑者は「けがをさせるつもりはなかった」と容疑を否認しているという。
こういう時って必ず「つもりはなかった」ってアホな事を言いよるけど、つもりがあろうがなかろうがそういう事をしたらどうなるかって事は誰でも分かる事なわけで、「未必の故意」が成立するっちゅうの。
それにしても、何でそんな事をするかね。
同署によると、目撃情報などから勝呂さんのオートバイが事故の直前に影山容疑者の車に接近していたことなどが分かっており、双方の間に交通トラブルがあった可能性が高いとみて、詳しい経緯を調べている。
トラブルねぇ。
NHKの記事によると…
急制動でバイク転倒させた男逮捕
警察によりますと事件直前、別の交差点で左折する車とその後に続いていた影山容疑者の車を右から追い越そうとしたオートバイに、影山容疑者の車が幅寄せをして前で急ブレーキを2回、かけていたという目撃情報が寄せられているということです。警察では追い越しをしようとしたオートバイに腹を立てた影山容疑者が、繰り返し走行を妨害したとみて詳しく調べています。
追い越されるぐらいで何が腹立つんやろね。
抜きたい奴はどんどん抜かせりゃええがな。
バイク側も事前にそんな事されてるのに、無理に抜きに行って事故ってりゃ世話ないわ。
「触らぬ神に祟りなし」って事を覚える事ですな。
それにしても、何でこういうのを危険運転で裁こうとするんやろね。
ほんま、車が凶器やと、どうにも罪が軽くなるな。
危険運転やと…
危険運転致死傷
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
死なせても1年以上の有期懲役なわけで、最悪3年以下の懲役って事もあり得るから、執行猶予がつくかのうせいがある。
殺人未遂で立件しとけば…
殺人未遂
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
情状酌量で5年以下になる場合もあるけど、5年以上の懲役なんで原則執行猶予はつかん。
「殺意」の立証っちゅ訳の分からんのがあるから面倒臭いんやろうけど、こういうのはこっちでやるべきなんとちゃう?
危険運転を3年以上の懲役にしてくれるなら、自動車運転処罰法で裁いてもええけど、どうにもこれが納得いかんねんな。
何にしても、石橋和歩以降こういうヤカラがアホほどおるってのが明らかになったわけで、こういうのヤカラには免許を二度と取らんせんようにするとか、何かしら運転免許制度も変更して欲しいもんです。
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