横断歩道は車の過失がゼロになる事はないとはいえ、これで逮捕までされるとはなぁ。
どう考えても自転車が悪いやろ。
自転車の小学生兄弟車にはねられ、兄が一時意識不明
兵庫県宝塚市で自転車に2人乗りをしていたとみられる小学生の兄弟が車にはねられ、12歳の兄が一時、意識不明の重体となりました。16日午後6時20分ごろ、宝塚市川面の交差点で自転車と軽自動車が衝突しました。
この事故で小学6年生の兄(12)が一時意識不明となりましたが、現在は意識が戻っています。
小学三年生の弟(9)は軽傷です。
(中略)
警察は軽自動車を運転していた45歳の女を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。
これは匿名報道やけど…
こっちはきっちり実名報道しとるし。
こんな悪質なのでもどこも実名報道せんし、逮捕すらされんのに、車やからって逮捕されるわ、実名報道されるわって、ほんま不公平ですな。
これなら、逮捕されたら全員実名報道しろっちゅうの。
それにしても、横断歩道で人をはねたら過失がゼロになる事はないって話は…
これとかで何度か書いたけど、今回のは回避するのはかなり難しいわな。
一応、「子供飛び出し注意」って立て看板があるけど、午後6時やと真っ暗やし、これじゃ右側の坂道は車側から見えんもんな。
それで…
こっから出て来たら、そりゃはねるわな。
でも、横断歩道もあるし、立て看板もあるし、止まれる速度(最徐行)で走ってなかったから逮捕されると。
まぁ、それだけ危ないもんに乗ってるって事ですな。
ちゅうか…
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
「横断歩道」は特別にこういう法律があるんで、くれぐれも注意しましょうって事ですな。
何にしても、はねたら問答無用で逮捕ってのはどうにも納得できんけど、こういう事故を起こさんように気をつけたいと改めて肝に銘じたいと思います。
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