「不必要に身体に触れる」ってのが一番多いみたいやけど、身体を触られてその手を振り払って、年寄りがケガでもしたら、介護士が虐待した事になるからねぇ。
これは、中々厄介な問題ですな。
介護職3割セクハラ被害…「不必要に接触」半数
高齢者宅や施設で介護を行う介護職の約3割が、高齢者やその家族からセクハラを受けた経験があることが27日、介護職の労働組合「日本介護クラフトユニオン」の調査でわかった。調査は今月、組合員のヘルパーやケアマネジャーら約7万8000人に実施。20日までに回答した1054人分の速報値をまとめた。
その結果、304人(28・8%)がセクハラを受けたことがあると回答。うち286人が女性だった。複数回答で内容を尋ねると、「不必要に体に触れる」が51・0%で最も多く、「性的冗談を繰り返す」(46・7%)、「胸や腰をじっと見る」(25・7%)の順に多かった。
セクハラについて78・6%が上司や同僚などに相談したが、うち47・3%は相談後もセクハラが続いたとした。一方、相談しなかった人(19・4%)の理由で最も多いのが、「相談しても解決しない」(44・1%)だった。
「相談しても解決しない」ってのも問題やけど、そもそもの問題は「高齢者虐待防止法」っちゅう法律が年寄りを性善説で考えてるのが問題やねんな。
高齢者虐待の定義
4 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
普通にこれを読めば「そりゃそうやろ」と思うんやけど、これが適用されるのは…
包丁を取り上げる時にケガをさせた場合でも「虐待」に当たる
岐阜県は26日、同県高山市の短期入所生活介護事業所「シンシア高山」で、30代の男性職員が70代の男性利用者ともみ合いになり、軽傷を負わせたと発表した。高山市は同日、高齢者虐待防止法に基づく虐待行為に当たると認定。県は事業所や職員の対応に問題がなかったかどうか調べる。県によると、職員は17日午後2時ごろ、事業所でパン切り包丁を持って歩く利用者ともみ合いになり、拳が利用者の右目尻に当たった。包丁を取り上げた後、向かってきたため投げ倒した。利用者は認知症で短期入所だった。
認知症の年寄りが包丁を持って徘徊してて、その包丁を取り上げる時にケガをさせた場合でも適用される。
こんな、包丁を取り上げて「虐待」になるんやから、身体を触られた手を振りほどくのも「虐待」になる可能性が高いわな。
そんな、おかしな事ある?
まぁ、虐待した人間に罰則があるわけやないけど、事業所に調査が入る事になるから、事業所は介護士を守ってくれんやろうし、何かしたらクビになるやろうから、泣き寝入りするのがほとんどなんやろな。
給料は安いわ、セクハラされても泣き寝入りせなあかんわって、ほんま不憫な職業です。
何にしても、年寄りが全て「好好爺」ならええけど、現実はそうやないんで、まずは介護士が働きやすい環境を整備する事を考えてあげて欲しいもんです。
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