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広島地裁(安藤範樹裁判長)が尿から覚醒剤反応が出るも無罪判決 広島県警の職務質問を「度を超え違法」と批判

職務質問が度を超えて違法やったとしても、令状を取って採尿してるんやから、その尿は証拠として扱うべきやろ。

これで、無罪になるなら職質から逃げられりゃどうする事もできんがな。

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広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180616-00000004-asahi-soci
広島地裁(安藤範樹裁判長)が覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(51)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡したことがわかった。14日付。広島県警の捜査手法を違法と判断し、覚醒剤の陽性反応が出ていた尿の鑑定結果は「違法収集証拠」として証拠採用しなかった。

判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし、約4時間後に令状を執行し、採尿した。

判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた点も「罪を犯していないのに逮捕するという威迫となり違法」と批判した。その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を証拠とすることは「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、証拠能力を否定した。

職質は任意やから従う必要はないって言うても…

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職務質問

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第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

法律に明記された警察の権利なわけで、これを断るにはそれなりの理由がいる。

逃走すりゃ、そりゃ取り押さえられても当然やろ。

逃走するって事は、やましい事があるって事の証なんやから。

それで、令状を取って採尿して、覚醒剤反応が出たのに、何で無罪になるねん。

これを証拠の収集が違法って事にしたら、不審者が職質から逃走したのを取り押さえるのも違法行為って事になるがな。

だいたい、シャブ中なんか何するか分からんわけで、これで取り押さえてなくて、どこぞで無差別殺人なんかやらかしたら、「職質してる時に何故取り押さえなかった」って警察が批判されるやん。

警察はどないしたらええねん。

ほんま、この判決は理解に苦しみますな。

こんなおかしな判決を出した安藤範樹裁判長のご尊顔が…

裁判官って表に出て来んから、こういうのしかなかったわ。

何にしても、警察もおかしいのが多いから、職質に対してこうやって制限をつけてくれるのは有り難いような気もするけど、それで犯罪者が野放しになったら本末転倒なんで、広島地検はこれを覆して、是が非でも有罪に持って行って欲しいもんです。


警察の職務質問は正しいのか~実体験から得た本当の話~











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