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東名高速「あおり運転」 石橋和歩被告(26)の初公判 弁護側は「危険運転致死」「監禁致死傷」いずれも無罪を主張

石橋和歩が原因で亡くなったのは明らかなんやけど、罪状が「危険運転致死」と「監禁致死傷」やから、そりゃ弁護側は無罪を主張するわな。

車に拘るからこういう事になるわけで、高速道路に人を立たせたらどうなるかは誰でも分かってるんやから、未必の故意の殺人でやるべきやってんな。

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「あおり運転」 石橋和歩被告初公判 弁護側は無罪を主張 横浜地裁

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181203-00000021-jij-soci
神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、乗用車にトラックが追突し、夫婦が死亡した事故をめぐり、あおり運転で無理やり停車させ事故を引き起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた建設作業員石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の初公判が3日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)であり、弁護側は同罪について無罪を主張した。

罪状認否で、同被告は起訴内容を大筋で認め、弁護側は事実関係は認める一方、同罪と予備的訴因の監禁致死傷罪はいずれも成立しないと指摘した。判決は14日の予定。

起訴状によると、石橋被告は昨年6月5日夜、東名下り線のパーキングエリアで、静岡市清水区の自営業萩山嘉久さん=当時(45)=に駐車方法を非難されたことに憤慨。時速約100キロで萩山さん一家が乗った車を追い抜き、車線変更して進路をふさぐなどの運転を繰り返し、追い越し車線上に停車させて追突事故を誘発、萩山さんと妻友香さん=同(39)=を死亡させたほか、娘2人にもけがをさせたとされる。

危険運転致死傷罪は運転、走行行為が対象だが、検察側は、直前のあおり運転と停車後の事故に明白な因果関係があるとして、適用に踏み切った。一方、予備的訴因として監禁致死傷罪を追加した。公判前整理手続きでの同地裁の指摘を踏まえたとみられ、萩山さんの胸ぐらをつかんで車外に引きずり出そうとし、再発進を困難にさせたことが監禁に当たると主張する。

これに対し弁護側は、停車後の事故に危険運転致死傷罪は適用できず、監禁の故意もなかったと訴える見通し。

公判は7回予定され、10日に検察側の論告求刑と弁護側最終弁論が行われる。

映像ニュースはコチラ

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20181203-00000020-nnn-soci

「危険運転致死」が難しいのは検察も分かってるわけで…

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石橋和歩被告 危険運転致死の成立は困難か

「東名夫婦死亡事故」で石橋和歩被告(26)の裁判員裁判について監禁致死傷罪を追加 危険運転罪適用困難か
「危険運転」が認められんかった時の保険として「監禁致死傷罪」を追加したって事やけど、高速道路に人を立たせたら死ぬかもしれんってのは誰もが分かる事なんで、「監禁致死傷罪」なんかやなくて未必の故意の殺人にするべきやと思うんやけど。 監禁致死傷罪...

だから「監禁致死傷」を追加したわけやけど、監禁致死傷で有罪になっても…

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監禁致死傷罪

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害よりも重い刑って事なんで15年以上を科す事ができるけど、せいぜい15年やろな。

個人的には、この事件は最初から「殺人」やと思ってるんやけど、殺人やと「殺意の立証」とやらがいるからなぁ。

石橋和歩被告は「殺されたいのか。高速道路に投げ入れてやるぞ」と言っていた

「殺されたいのか。高速道路に投げ入れてやるぞ」

この発言で「殺意」があったって事にならんかね。

まぁ、石橋和歩は…

東名夫婦死亡事故から1年 JNNが石橋和歩被告に面会 「俺のこと報じたやろ。こいつ、ぶっ殺そうと思った」
ここに来て「ぶっ殺そうと思った」って言える神経に驚くな。 全然反省してないっていうか、見た目からしても感じるけど、知的障害か発達障害があるんかもしれん。

「殺す」が口癖みたいなんで、そこを突かれると「殺意はなかった」って事になりかねんけど。

何にしても、横浜地検の起訴の仕方がおかしいんで、法的には無罪になりそうな感じやけど、石橋和歩が無罪なんて事はあり得んので、裁判員のみなさんでどうにか出来るだけ重い罰を与えてやって欲しいもんです。

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