こうなるとは思ってたけど、問題はここからやねんな。
河野太郎が「あらゆる選択肢」って言うてるから、そこに期待したいとこやけど、はてさてどうなる事やら。
元徴用工への賠償命令 韓国最高裁が新日鉄住金に
日本による朝鮮半島統治時代に「強制労働させられた」として、元徴用工の韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、韓国最高裁は30日、同社に賠償を命じた2審判決を支持して同社の上告を棄却し、原告請求の全額の計4億ウォン(約4千万円)の賠償支払いを命じる判決が確定した。韓国での戦後補償訴訟で日本企業への賠償命令が確定したのは初めて。日本政府は請求権問題が1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場で、同社も同様の主張をしたが、最高裁は、原告の個人請求権は協定では消滅していないとの判断を示して退けた。韓国では日本企業を相手取った同種の訴訟が他に14件あり、請求額は計約232億ウォンに上る。他の訴訟でも日本側の敗訴が相次ぐ公算が大きい。日韓の外交・経済関係への多大な影響も避けられそうにない。
戦時下に日本に徴用された韓国人は約22万人いるとされ、新たな訴訟が起こされる恐れもある。
最高裁は判決で「日本による植民地支配や侵略戦争遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の請求権は、協定の適用対象に含まれない」と判断した。
1940年代に日本の製鉄所で労働を強いられたとする原告らによる今回の訴訟は、1、2審で原告が敗訴したが、最高裁が2012年に個人請求権は消滅していないとの判断を示し、2審判決を破棄。ソウル高裁が13年の差し戻し審判決で企業に賠償を命じ、企業側が上告していた。
最高裁は約5年間、結論を出さなかったが、朴槿恵前政権が対日関係の悪化を懸念して介入し、最高裁が審理を先延ばししたとの疑惑が最近浮上。最高裁側への捜査が行われている。
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この判決を受けて…
河野外相「国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然とした対応を講ずる」
太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が、新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所が30日、賠償を命じる判決を言い渡したのを受けて、河野外務大臣は「極めて遺憾で、断じて受け入れられない」としたうえで、「国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然(きぜん)とした対応を講ずる」とした談話を発表しました。この中で河野外務大臣は、今回の判決について「日韓請求権協定に明らかに反し、日本企業に対し不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできない」と強く批判しています。
そして「韓国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講ずることを強く求める。直ちに適切な措置が講じられない場合には、日本として、日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも、国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然ととした対応を講ずる」としています。
また外務省は、この問題に万全の体制で臨むため、30日付けで、アジア大洋州局に「日韓請求権関連問題対策室」を設置しました。
日韓基本条約で「完全かつ最終的に解決済み」の話なんで、日本としては受け入れられんのは当然の話やし、賠償金を払うなら韓国政府が払うべきやねん。
その分も合わせて韓国に渡してるんやから。
ただなぁ、表向きは「完全かつ最終的に解決済み」って言うてるんやけど、「個人の請求権」に関しては…
日本政府も「個人の請求権」が消滅してない事を認めている
国務大臣(中山太郎君) 昨晩、私は委員会終了後に、来日中の韓国の外務次官と約四十分間会談をいたしましたが、政府間の関係は、韓国の外務省の次官のお言葉をかりれば、今日ほど日韓関係が円満にいっていることはないという御意見でございました。盧泰愚大統領の訪日、また海部総理の訪韓ということによって、日韓関係は未来に向けて共同のパートナーとしてこれから活躍をしていこう、またアジア・太平洋における行動についてもパートナーとして協力をやっていく、またグローバルな立場でも協力をしていこうということが日韓間の国際的な外交に関する基本的な認識であるということも、昨晩双方で確認をいたした次第であります。清水澄子君 そこで、今おっしゃいましたように、政府間は円滑である、それでは民間の間でも円滑でなければならないと思いますが、これまで請求権は解決済みとされてまいりましたが、今後も民間の請求権は一切認めない方針を貫くおつもりでございますか。
政府委員(谷野作太郎君) 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、政府と政府との間におきましてはこの問題は決着済みという立場でございます。
政府委員(柳井俊二君) ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から若干補足させていただきますと、先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。
平成3年の参議院予算委員会では「個人の請求権を消滅させたわけではない」って言うてるし…
土井委員 今私は議事録に従って申し上げているので、さらにそういうことの注釈というのは不要だと思うの。この点ははっきり、条文上についてどういうふうに考えたらいいかということを私がお尋ねしたことに対するこれは裏づけになるそのときの議事録でございますから。よろしいですか。さあそこで、ここで「完全かつ最終的に解決」とおっしゃっていることは、いわゆる個人の請求権そのものを否定してはおられませんね。いかがですか。
柳井政府委員 条約上、先ほども先生がお触れになりましたとおり、第二条でいわゆる財産請求権の問題を規定しているわけでございますが、ここでは要するにこれらの問題が「完全かつ最終的に解決された」ということを言っているわけでございます。ただいま申し上げましたのは第二条の一項でございます。
そして、この同じ第二条の三項におきまして、ここはちょっと短いので読ませていただきますけれども、一定の例外がございますが、その例外を別としまして、「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」この「同日」というのは、この協定の署名の日、すなわち一九六五年の六月二十二日でございます。
このように規定しておりまして、いわゆるその法的根拠のある実体的権利、いわゆる財産権につきましては、この協定を受けて、我が国におきまして、韓国の国民の財産権を一定の例外を除いて消滅させる措置をとったわけでございます。したがいまして、このような法律的な根拠のある財産権の請求につきましては、以後、韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない。そのような措置をとることについて、この協定によりまして、ただいま読み上げましたこの二条の三項におきまして、韓国側としては、それに異議を申し立てることはできないということでございます。
この二条の三項で「財産、権利及び利益」ということを言っておりますが、これは当時作成されました合意議事録におきまして、これは合意議事録の二項の(a)というところでございますが、「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」ということになっております。したがいまして、この二条の三項で言っております「財産、権利及び利益」以外のもの、すなわち請求権というものがございます。これにつきましては、ただいまの定義から申しまして法律上の根拠のない請求、いわゆるクレームと言ってもいいと思いますが、そのような性質のものであるということでございます。
それで、しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます。
土井委員 るるわかりにくい御説明をなさるのが得意なんですが、これは簡単に言えば、請求権放棄というのは、政府自身が持つ請求権を放棄する。政府が国民の持つ請求権のために発動できる外交保護権の行使を放棄する。これであって、このことであって、個人の持つ請求権について政府が勝手に処分することはできないということも片や言わなきゃいけないでしょう、これは。今ここで請求権として放棄しているのは、政府自身が持つ請求権、政府が国民の持つ請求権に取ってかわって外交保護権を発動するというその権利、これでしょう。だから、個々の個人が持つ請求権というのは生きている。個々の個人の持つ請求権というのはこの放棄の限りにあらず、これははっきり認められると思いますが、いかがですか。
柳井政府委員 ただいま土井先生が言われましたこと、基本的に私、正確であると思います。この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます。
ただ、先ほど若干長く答弁させていただきましたのは、もう繰り返しませんけれども、日韓の条約の場合には、それを受けて、国内法によって、国内法上の根拠のある請求権というものはそれは消滅させたということが若干ほかの条約の場合と違うということでございます。したがいまして、その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。
土井委員 結局は個人としての持っている請求権をお認めになっている。そうすると、総括して言えば完全にかつ最終的に解決してしまっているとは言えないのですよ。まだ解決していない部分がある。大いなる部分と申し上げてもいいかもしれませんね。正確に言えばそうなると思います。いかがですか。
柳井政府委員 先ほど申し上げましたとおり、日韓間においては完全かつ最終的に解決しているということでございます。ただ、残っているのは何かということになりますと、個人の方々が我が国の裁判所にこれを請求を提起するということまでは妨げられていない。その限りにおいて、そのようなものを請求権というとすれば、そのような請求権は残っている。現にそのような訴えが何件か我が国の裁判所に提起されている。ただ、これを裁判の結果どういうふうに判断するかということは、これは司法府の方の御判断によるということでございます。
平成4年の衆議院外務委員会でも「個人の請求権を消滅させたわけではない」っていうてるし、日本国内でも訴訟する権利があって、それを判断するのは司法って言うとるねんな。
で、韓国最高裁は新日鉄住金に賠償命令を下したと。
国会答弁でこう言うてるのに、どうするんやろね。
新日鉄住金以外にも三菱重工、不二越、横浜ゴムなどが「徴用工訴訟」を抱えている
原告側弁護士は資産差し押さえに動くと見られるが、新日鉄住金の韓国内での資産では不足する可能性が高い。そこで日本などで差し押さえを提訴する模様だ。この判決の及ぼす影響は極めて大きい。新日鉄住金以外にも三菱重工、不二越、横浜ゴムなどの日本企業を1000人近い元・徴用工が訴えている(日経「賠償なら日韓企業のビジネスに影響も 徴用工裁判」参照)。それらの裁判でも日本企業が敗訴する可能性が高まった。
新日鉄住金以外にも三菱重工、不二越、横浜ゴムなども訴訟を抱えてるしねぇ。
ほんまにどうすんの?
個人的には、「あらゆる選択肢」に国交断絶も入れてもらって、このまま国交断絶まっしぐらが理想なんやけど。
何にしても、ここからが始まりなんで、日本政府がどういう対応を取るのか楽しみにしてます。
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