刑法39条なんかを残してるから、こんな理解不能な判決が出るねんな。
そもそも、そんな危険な生き物に運転免許を与えた責任は誰が取るんやろね。
浜松5人死傷 運転の中国人女性に逆転無罪判決
浜松市のJR浜松駅近くの交差点で平成27年、信号無視した乗用車が突っ込み、1人が死亡し4人が軽傷を負った事故で、殺人と殺人未遂などの罪に問われた中国籍の無職、于静(ユ・ジン)被告(36)=同市=の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長は「統合失調症の症状が悪化した状態にあった」として、懲役8年とした1審静岡地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄し、無罪を言い渡した。于被告は「殺意はなかった」と否定。弁護側は心神喪失状態だったと主張したが、1審判決は殺意や完全責任能力を認め、「十分な反省の態度が見受けられない」などとして求刑通り懲役8年を言い渡していた。
これに対し、高裁の朝山裁判長は精神科医の意見書などに基づき、「当時は緊張病性興奮の状態にあり、行為制御能力などが著しく低下していた」と指摘。「完全責任能力があったと判断した1審判決は明らかな事実誤認がある」と判断した。
于被告は27年5月2日、浜松市中区のスクランブル交差点に赤信号を無視して進入。横断歩道を渡っていた歩行者を次々とはね、中区の主婦、水鳥真希さん=当時(31)=を脳挫傷で死亡させたほか、4人に軽傷を負わせ、逃走したなどとして起訴された。
一審が責任能力を認めてるのに高裁がそれを覆すってなぁ。
それやったら、裁判員裁判いらんやん。
そもそも、刑法39条がおかしいねんな。
クマと同じで裁判を受ける能力がないから無罪って言うとるわけやけど、クマは姿を見せただけで殺処分される。
この生き物もヒトの姿をしてるだけで、クマと同様危険な生き物で尚且クマ同様裁判を受ける能力がない。
それやったら、殺処分するべきなんとちゃうん?
ほんま、刑法39条は廃止するべきですな。
だいたい、当時の記事を見ると
于静被告は車を避けて歩行者を狙っていた
2日午前10時50分ごろ、浜松市中区鍛冶町のJR浜松駅近くの交差点に信号無視した乗用車が進入、歩行者を次々とはねた。同区の主婦、水鳥真希さん(31)が頭を強く打ち、病院で死亡。水鳥さんの夫(31)と10カ月の娘を含む男女4人が打撲や擦り傷の軽いけがをした。車は現場から約200メートル南の路上で、別の車と接触し止まった。静岡県警浜松中央署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、運転していた職業不詳の女(32)=浜松市東区=を逮捕した。自動車運転処罰法違反の容疑を過失致死に切り替えて詳しい事故原因を調べる。
浜松中央署によると、車には女の夫が同乗しており、夫は「妻が突然興奮してアクセルを踏み込んだ」と話している。同署は刑事責任能力の有無を慎重に調べる。署員らが駆け付けた際、女は路上にあおむけに寝転んでいた。「人をはねたが逃げてはいない」と容疑の一部を否認している。
女は信号待ちで前に止まっていた車1台を追い抜き、左折しながら横断歩道に突っ込んだ。負傷者には愛知県岡崎市の男子学生(19)も含まれる。
現場はJR浜松駅西側の繁華街のスクランブル交差点。周囲に商業施設が入るビルや百貨店が立ち並び、人通りも多い。
車を避けてるし、「人をはねたが逃げてはいない」って言うてるところからして、完全に責任能力があるやん。
何でこれで刑法39条を適用するんか、さっぱり分からんわ。
この判決を出した朝山芳史裁判長は
朝山芳史裁判長は浜松一家殺傷事件でも心神耗弱を理由に減刑してる
浜松一家殺傷事件でも一審の無期懲役を心神耗弱を理由に懲役25年に減刑してるし。
どうにも刑法39条を適用するのがお好きなようで。
水鳥真希さんの夫の達也さん「病気理由に罪を償わないのは理解できない」
裁判に被害者の立場で参加してきた水鳥真希さんの夫の達也さん(35)は判決の後、涙を流しながら取材に応じ、「あれだけのことをしたのに、病気を理由に罪を償わないのは理解できない。妻になんと伝えていいのかわからない」と話していました。
水鳥真希さんの夫の達也さんは「妻になんと伝えていいのかわからない」と。
そりゃそうやろ。
裁判所が危険動物に襲われたと思って諦めろって言うとるんやから。
危険動物なら殺処分してくれるけど、ヒトの姿をしてるからそれもできん。
こんな理不尽な事はない。
何にしても、「刑法39条」なんてもんがあるから、こんな事になるわけで、刑法39条を廃止するか、刑法39条を適用せなあかん場合は人権を停止するか、どっちかにしてくれんと被害者や被害者遺族が苦しむだけなんで、そろそろどうにかして欲しいもんです。
コメント