PR

北鹿浜小学校の小6男児(遠藤輝)が小4男児にエアガン発射 警視庁が児相に通告 遠藤輝の顔画像も

遠藤輝を児相に通告

遠藤輝のエアガン発射事件が教育委員会も飛び越えて、警視庁が児相に通告する事案になったけど、遠藤輝は11歳やからなぁ。

少年院に送れるのは「おおむね12歳以上」やから、せいぜい「児童自立支援施設」送りまでですな。

まぁ、この場合は、エアガンを与えた大人を罰するべきやけど。

スポンサーリンク

小6が小4にエアガン発射 動画拡散し児相に通告

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20190518-00417854-fnn-soci
東京・足立区で、高学年の男子児童が年下の児童をエアガンで撃つ動画がインターネット上に拡散し、警視庁は、この男子児童を児童相談所に通告した。

この動画は15日、足立区の公園で撮影されたもので、警視庁や足立区の教育委員会によると、小学6年生の男子児童(11)が、小学4年生の男子児童(9)に向けて、エアガンを撃っていたことが確認されたほか、周りではやし立てる児童の声も録音されている。

動画を確認した小学校の職員が警視庁に相談し、警視庁は17日、エアガンを撃った男子児童を児童相談所に通告した。

区の教育委員会は、いじめと認識し、調査している。

遠藤輝を児相に通告

それにしても、Twitterで炎上してる時に取り上げたけど

足立区立北鹿浜小学校の児童がエアガンを発射するいじめ 動画拡散で教育委員会が調査
元はTikTokにアップされた動画やったみたいやけど、それがTwitterで拡散されて大炎上して、とうとう教育委員会が動いたと。 そもそも、何でこういう動画をアップするんやろね。 バイトテロなんかもそうやけど、犯罪者が証拠を自ら見せるとか意

こういう風に「いじめ」の動画でネットが動いて、警察を動かす。

いじめられてて死ぬ事を考えてる子は、死ぬ前にまずネットにあげるべきですな。

映像が無理ならボイスレコーダーで音声データでも良いし、それをネットにあげるだけで、ネットで拡散されて、警察も動かす力になる。

死ぬ勇気があるなら、死ぬ前にまずそれをやって欲しいもんですな。

スポンサーリンク

遠藤輝の顔画像が流出

遠藤輝の友達が

「バーカ」とか言うてるけど、児相に通告されてるから挑発してる場合やないんやけどな。

スポンサーリンク

触法少年

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

ってなってるから、刑事罰を受ける事はないんやけど

児童福祉法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

児童福祉法で児相に通告せんとあかんってなってて、通告を受けた児相は

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

これだけの騒ぎになってるから、都道府県知事に報告する事になるやろうし、報告を受けた知事は

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

最悪の場合は家裁送りもあると。

まぁ、せいぜい、あっても児童自立支援施設送りまでやろうけど。

何にしても、今回のケースは加害者自ら動画をアップしてくれたからこうなったけど、いじめられっ子もネットを使えばこれぐらいの復讐は可能なんで、死ぬ事を考える暇があったら、ネットで拡散させる事を考えて欲しいもんです。











虐待・虐め・自殺
ぶんぐをフォローする

コメント

  1. 写真のピースしてる子遠藤輝じゃないですよ。

タイトルとURLをコピーしました