PR

東京都北区西が丘3丁目の「ナショナルトレーニングセンター前」交差点でキックスケーターの8歳男児がはねられ意識不明

東京都北区西が丘3丁目の「ナショナルトレーニングセンター前」交差点でキックスケーターの8歳男児がはねられ意識不明

こないだ横浜でキックスケーターの9歳男児がワゴン車にひかれたと思ったら、今度は8歳男児がまたもやワゴン車にひかれて意識不明の重体ですか。

今回は横断歩道なんで車側の過失割合が高いけど、それでもここは「交通のひんぱんな道路」に該当するやろうからなぁ。

どっちにしても、公道でキックスケーターの類は乗らん方が無難ですな。

スポンサーリンク

車にはねられ8歳男児重体 キックスケーターで横断中

- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
7日午後2時50分ごろ、東京都北区西が丘3丁目の区道交差点で、キックスケーターに乗って横断歩道を渡っていた小学3年の男子児童(8)がワゴン車にはねられた。男児は病院に搬送されたが、意識不明の重体。

警視庁志村署は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで、ワゴン車を運転していた20代の会社員の男=北区=を現行犯逮捕した。

同署によると、現場は片側1車線の見通しの良い交差点。男児は友人たちと横断中、右折しようとしたワゴン車にはねられた。いずれも青信号だったとみられ、詳しい状況を調べている。

映像ニュースはコチラ

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

東京都北区西が丘3丁目の「ナショナルトレーニングセンター前」交差点でキックスケーターの8歳男児がはねられ意識不明

信号が青だろうが赤だろうが横断歩道上は車の過失割合がゼロになる事はないし、今回のケースは右折の巻き込み事故やから完全に車が悪いわな。

そもそも、1人やなくて友人らと集団でおるのに、どこを見て運転してたんやって話ですな。

こういうのがおるから横断歩道でもちゃんと車を確認してから渡る癖をつけさせるべきですわ。

「車が悪い」って言うたところで、痛い思いしたり、こんな事になるのは歩行者側なんやから。

スポンサーリンク

現場は東京都北区西が丘3丁目の「ナショナルトレーニングセンター前」交差点

現場は

現場は東京都北区西が丘3丁目の「ナショナルトレーニングセンター前」交差点

この画像から

東京都北区西が丘3丁目の「ナショナルトレーニングセンター前」交差点と。

ここでキックスケーターの8歳男児が右折するワゴン車に巻き込まれたわけやけど

横浜市中区本牧町1丁目の「ベルウッド本牧」近くの路上でキックスケーターで遊んでいた小4男児(9)がワゴン車にひかれ意識不明
法的には「交通のひんぱんな道路」やなかったらキックスケーターもスケボーも乗ってええ事になってるけど、こういう事になるからやめといた方が無難ですな。 それにしても、スケボーもワゴン車でキックスケーターもワゴン車ですか。 ワゴン車は死角も多いし

この横浜の事故は住宅地やったからか逮捕されとらんけど、今回の事故は

スポンサーリンク

ワゴン車を運転していた20代の男を現行犯逮捕

ワゴン車を運転していた20代の男を現行犯逮捕

現行犯逮捕と。

横断歩道上はあかんわな。

それにしても、キックスケーターもなぁ。

横浜の事故の時にも取り上げたけど

道路における禁止行為

道路交通法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

「交通のひんぱんな道路」やなかったらキックスケーターもOKなんやけど、この「ひんぱん」は明確な定義がないねんな。

だいたいの目安として

「交通のひんぱんな道路」の目安

【子供にひかれた!!】一輪車や三輪車が走るのは歩道?車道?|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
三輪車や一輪車との衝突は意外と身近なできごとなのかもしれません。進行方向のコントロールができないのであれば、車道を走ってほしいと思ってしまう人もいるのではないでしょうか。この記事では、三輪車や一輪車は、歩道と車道どちらを走るべきなのか弁護士...
『交通のひんぱんな道路』に、明確な決まりはありませんが、過去にあった裁判(昭和34年4月14日の名古屋高等裁判所)では、『1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない』という判決が下されました。

そのため、これを超える交通量の場合、『交通のひんぱんな道路』に該当する可能性があると言えるでしょう。ちなみに、歩行者が1時間に20人というと、10分に3、4人の歩行者がいる道路です。

「1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない」って事らしい。

今回は信号のある交差点やから、これを超えてるやろな。

どっちにしても、横断歩道上は車が悪いけど。

Twitterの反応

何にしても、キックスケーターの事故が相次でるし、公道ではキックスケーターやスケボーは禁止にした方が無難ですな。

それと、「車が悪い」って言うたところで被害に遭うのは歩行者側なんで、こういう事があるって事を子供にちゃんと教えて、道路を横断する時は信号が青でも車の確認をする癖をつけさせて欲しいもんです。

一定数アホがおるんで。

スポンサーリンク











事故・交通違反・あおり運転
ぶんぐをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました