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西馬淳子容疑者を逮捕 てんかん発作の恐れがある状態で運転し紀ノ川大橋で竹田汐里さんを死亡させる 西馬淳子のFacebook特定

西馬淳子容疑者を逮捕 てんかん発作の恐れがある状態で運転し紀ノ川大橋で竹田汐里さんを死亡させる 西馬淳子のFacebook特定

何ですぐに逮捕されんのやろって思ってたら「てんかん」やったわけですな。

あんな見通しの良い橋の上で事故るってのが考えられんかったんやけど、てんかんなら納得ですな。

西馬淳子は否認してるけど。

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和歌山市湊の紀の川大橋での死亡事故で西馬淳子容疑者を逮捕

エラー - NHK
15日、和歌山市の県道で乗用車が対向車線にはみ出し原付きバイクの女性が死亡した事故で、警察は51歳の女を危険運転致死の疑いで逮捕しました。調べに対し、容疑を否認しているということです。

15日午前11時前、和歌山市湊の県道の交差点で、乗用車が右折待ちの車の列に追突した後、対向車線にはみ出して原付きバイクと衝突し、原付きバイクに乗っていた22歳の女性が死亡しました。
警察は、和歌山市今福の美容師、西馬淳子容疑者(51)が、持病のてんかんの発作で意識障害に陥るおそれがある状態で乗用車を運転して事故を起こし、女性を死亡させたなどとして、危険運転致死の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、事故に関係した複数の車両のドライブレコーダーから乗用車が蛇行しながら走る様子が確認され、西馬容疑者は「運転中、心臓がきゅっとなって下を向いた」と話しているということです。
一方、「事故を起こしたことは事実だが、てんかんの発作は起こしていない」と容疑を否認しているということです。
警察は、当時の状況をさらに詳しく調べています。

第一報で

和歌山市湊の紀の川大橋で50代女性が運転する乗用車が右折待ちの車列に追突 はずみで原付バイクをはね竹田汐里さんが死亡
右折待ちに突っ込んで、これだけに事故になるって事はかなりのスピードが出てたと思うんやけど、それで追突って事は脇見もしてたか。 それで原チャリの22歳の竹田汐里さんが亡くなって、その50代の女が軽傷ってのが何とも理不尽ですな。

何で逮捕されんのか分からんかったんやけど、てんかんやったわけですか。

警察が飲酒と薬物を疑ってたのは、そういう事やったんですな。

昔は「てんかん」やと免許は取れんかったんやけど、今はてんかんでも条件さえクリアしたら免許を取れるようになったけど、やっぱり「てんかん」は危ないな。

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てんかんと運転免許

新しい道路交通法|てんかん情報センター
2014年6月1日に新しい道路交通法が施行されました。 以下の運転の適否についての規則は変わりません。 運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で、薬の服用の有無は関係...
2014年6月1日に新しい道路交通法が施行されました。

以下の運転の適否についての規則は変わりません。

A.運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で、薬の服用の有無は関係ありません。

B.上記条件のもと、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。

C.ただし、投薬なしで5年間発作がなく、その後も再発のおそれがない場合以外は、大型免許と第2種免許の適性はありません。

D.今後6ヶ月以内に免許取得可能な状態に該当すると見込まれる場合には、免許が保留・停止されます。(免許証は警察に預けます)

変更になったのは以下の点です。

1.運転免許を取得または更新する場合には、病状などを確認する質問票(過去5年以内に意識を失ったことがあるか、身体が一時的に思い通りに動かせなくなることがあったかどうかなど)に正しく答えなければなりません。虚偽の申告をすると罰せられます。(法律改正前の病状申告の有無は問われません)

2.一定の病気等に該当する(症状を有する)者であると警察が疑った場合、運転免許の効力が最大3ヶ月間停止されることがあります。(この間、臨時適性検査などが行われます。)

3.病気が原因で免許取消になり、その後3年未満に免許取得可能な状態になった場合には、学科試験や技能試験を受けることなく免許を再取得できます。(再取得した免許は前の免許を継続するものと見なされるので、優良運転者などの経歴は継続されます。ただしこの期間に運転経歴証明書は発行されません。)

4.発作があり、運転中に事故を起こす危険をみずから知りながらも、忠告を無視して意図的に運転を続ける場合には、診察した医師が警察に申告することができます。(医師は十分な説明をする必要があります。)

*新しい刑法(2014年5月施行)では、運転してはいけない状態で故意に運転し、発作で死傷事故を起こした場合には、これまでより重い刑罰が科せられます。
*なお、新しい道路交通法の一部を改正する法律では次の附帯決議がされています。(衆議院20130607、参議院20130516 )

「てんかん」でも免許は取れるけど、「てんかん」の発作が出る状態で故意に運転して死亡事故を起こしたらより重い刑罰が科せられると。

重い刑罰を科しても死んだ人は生き返らんわけで、個人的には運転せん方がええと思うんやけど。

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西馬淳子容疑者「てんかんの発作は起こしていない」

西馬淳子容疑者「てんかんの発作は起こしていない」

「事故を起こしたことは事実だが、てんかんの発作は起こしていない」と容疑を否認してるけど

こんな見通しの良い橋の上で右折レーンに突っ込んで、それでも止まらず対向車線に飛び出して原チャリをはねてるわけで、「てんかん」やないと説明がつかんと思うけど。

右折待ちの車に追突しても止まらんってのは、どう考えてもおかしい。

まぁ、「てんかん」だろうがなかろうが竹田汐里さんを死なせた事には変わりないし。

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自己紹介

ヘアメイク シロップ 美容師
出身校: 和歌山県美容専門学校
和歌山県 和歌山市在住
和歌山県 和歌山市出身
既婚

子供もおるのにねぇ。

Twitterの反応

何にしても、西馬淳子は容疑を否認してるけど、「てんかん」が原因なら厳罰に処して欲しいもんです。











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