一般道を猛スピードで走って6台に衝突して、6人を死傷させた鈴木康仁を不起訴ですか。
これが不起訴になるなら飯塚幸三の不起訴もあるかもしれんな。
横浜6人死傷事故 鈴木康仁を不起訴
ことし5月、横浜市で乗用車が車など5台に追突し6人が死傷した事故で、追突した乗用車を運転し逮捕された33歳の男性について、横浜地方検察庁は19日、不起訴にしました。ことし5月、横浜市瀬谷区で、乗用車が大型バイクや乗用車4台に次々に追突し、バイクに乗っていた54歳の会社員の男性が死亡し、追突された乗用車の男女5人が重軽傷を負いました。
追突した乗用車を運転していた33歳の男性について過失運転致死傷の疑いで捜査が続けられていましたが、横浜地方検察庁は19日、運転手を不起訴にしました。
男性は逮捕されたあと釈放され、任意で捜査が続けられていました。
検察は不起訴の詳しい理由を明らかにしていません。
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肝心の不起訴の理由を明らかにしとらんのやけど、被害者や被害者遺族と和解が成立したか、検察が何かしらチョンボをしたか、刑法39条が適用されるとか…
ここが分からんと何とも言えんのやけど、これだけの事故を起こして不起訴はないわ。
事故当時に取り上げたけど
これが不起訴になるなら、大抵の事故は不起訴になるがな。
これはちゃんと不起訴の理由を説明して欲しいもんですな。
これが不起訴になるなら飯塚幸三はどうなるんやろね。
松永真菜さんの夫が飯塚幸三容疑者に厳罰を求める署名39万筆を東京地検に提出
今年4月、豊島区東池袋で旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長(88)の運転する車が暴走し、松永真菜さんと娘の莉子ちゃんが亡くなり10人が重軽傷を負った事故で、20日午後、松永さんの夫が飯塚元院長への厳罰化を求める約39万人分の署名を東京地検に提出した。署名活動の最終日、松永さんの自宅には全国から多くの署名が寄せられていた。
松永さん「もちろん加害者に対しては2人の命が、私の愛する命が奪われたわけですから罪は平等に償ってほしいというのはありますし、欲を言えば、ずっと一緒に生きていきたかったですけど、僕みたいな人間をここまで人を深く愛することができるような人間にしてくれたことに感謝しています」
警視庁は今後、飯塚元院長を過失運転致死傷の疑いで書類送検する方針。
厳罰を求めて署名活動をしてるから「和解」はあり得んので、鈴木康仁とはまた違ってくるけど、不起訴の理由が分からん事には、これもどうなるか分からんな。
で、この39万筆の署名の効果なんやけど
池袋暴走事故 “署名の効果”を専門家に聞いた
署名に刑罰を重くする力はあるのか妻と子の命が、ある日、突然、奪われた……。12人の死傷者を出した池袋の乗用車暴走事故。遺族が厳罰を求めて集めた約39万の署名は、加害者の罪を重くすることができるのか。専門家に「署名」の意味を聞いてみた。
(中略)
男性は「軽い罪で終わるという前例を作りたくない」と語るが、この「署名」に加害者の刑罰を重くする力はあるのだろうか。霞ヶ関総合法律事務所の古橋将弁護士に話を聞くと、次のような答えが返ってきた。
「刑事裁判の事実認定は証拠によってされます。そして量刑は、認定した事実を前提として判断されます」
何やら謎解きのような言葉だが、これには前提として、「実際に起こったこと」と「刑事裁判で事実と認定される内容」は異なる、ということを知っておく必要がある。例えば、Aという人物が実際にはB・C・Dという3人の人物を殺していたとしても、裁判上で証拠により事実認定されたのがBに対する殺人だけなら、Aは1人に対する殺人の罪にしか問われないのだ。
この「事実認定は証拠による」という法則は、署名活動にも当てはまる。
「『〇〇という人が厳罰を求めている』という事実、あるいは『遺族が署名を〇枚集めている』という事実が実際に存在していても、証拠がないと刑事裁判における事実として認定されません。つまり、単に署名が集まっているという社会的な事実があるだけでは、裁判への影響はない、というのが法の前提になります」(同・古橋弁護士)
逆に、裁判所に証拠として提出し採用されれば、量刑への影響はあり得るということになる。古橋弁護士は被告人の弁護人として、被告人の知人から減刑を求めた300枚以上の署名を集め、裁判所に証拠として提出したことがあるという。
「裁判員裁判で『減刑を嘆願する署名が300枚以上集まった』事実を立証するため、証拠を提出したことがあります。裁判所は、量刑判断に関して、被告人がした行為の重さを中心におおよその枠を決め、再犯の可能性など犯罪事実以外の事情も考慮して最終的な量刑を決めるという考え方を採用しています。私が担当したケースでは、『犯罪事実以外の事情』として、『知人等から減刑嘆願書が寄せられていること』も事情として考慮されました」(同・古橋弁護士)
被害者側ではなく、被告人の減刑を求めるという点で逆のケースではあるが、署名が裁判所に「証拠として」採用され、量刑判断の材料のひとつとされる場合が実際にあるというのだ。
週刊新潮によると証拠として採用されたら量刑に影響する事もあると。
ただなぁ、不起訴になったらその裁判すら開かれへん事になるわけで、証明の効果もくそもない。
なので、この事件に限らず不起訴なら不起訴で検察にその理由を説明させる法律をつくるべきですな。
まぁ、そういうおかしな事が多いから、「検察審査会」なんてもんが出来たんやけど。
何にしても、鈴木康仁の不起訴はどう考えてもおかしいんで、検察審査会に動いて欲しいもんです。
コメント
プリウスアタック飯塚より上級ってどんなとこの坊ちゃんなんだよ
これが日本であり、最も遅れている点です。おそらく元院長は逮捕も起訴もありません。それは警察の内規や官僚組織の作り上げた慣習によるものです。一般人がいくら署名を集めても現行の司法では全く影響されません。残念なことです。