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高田和三郎死刑囚(88)が東京拘置所で肺炎のため死亡 1972~74年に埼玉県熊谷市などで知人3人を殺害

高田和三郎死刑囚(88)が東京拘置所で肺炎のため死亡 1972~74年に埼玉県熊谷市などで知人3人を殺害

死刑囚に平均寿命以上の天寿を全うさせてたら、死刑にした意味がないわな。

まぁ、「高田さんを支援する会」 の話を聞くと冤罪の可能性もありそうやし、何せ昭和の事件やからなぁ。

自白偏重で冤罪も多かった時代やから、死ぬのを待ってたんかもしれんな。

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高田和三郎死刑囚が東京拘置所で肺炎のため死亡

Yahoo!ニュース
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1972~74年に埼玉県熊谷市などで知人3人を殺害し、強盗殺人や殺人などの罪で死刑が確定した元不動産ブローカー高田和三郎死刑囚(88)が17日、収容先の東京拘置所で肺炎のため死亡した。法務省が同日発表した。

高田死刑囚は99年2月の最高裁判決で死刑が確定後、2018年6月に体調不良を訴え、肺炎と診断された。東京拘置所内の病棟で投薬などの治療を受けていたが、今月16日朝から体調が悪化し、17日未明に死亡が確認されたという。

高田死刑囚は72年2月、使い込んだ金の返済を求められて知人(当時45)を殺害▽73年7月、事件の発覚を恐れて共犯者(同53)を殺害▽74年2月、不動産取引を通じて知り合った男性(同32)を殺害し、残高約313万円の預金通帳を奪うなどした。

88歳の死刑囚に至れり尽せりの治療を施すってのもどうにも理解に苦しむけど、そんなに死刑執行したくないなら再審請求を受けりゃええのに、それはせんのな。

もし、間違いやったとなったらえらい事になるから再審は受け付けんけど、冤罪の可能性もありそうやから死刑執行もせん。

これもどうにも理解に苦しむな。

で、「高田さんを支援する会」のHPを見ると

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「高田さんを支援する会」のHP

http://haikiren.la.coocan.jp/takada.html
◆高田和三郎さんの再審請求に御協力ください◆

去る平成19年7月5日、さいたま地方裁判所第一刑事部は高田和三郎さん(74歳)の再審請求を棄却しました。同月9日、高田さんと弁護人は即時抗告申し立てをしました。

高田さんは部分冤罪を主張してきましたが、彼の「親方」であり主犯と推定されるHさんが保釈直後に自殺し、三つの殺人事件すべてが高田さんの単独犯行と決め付けられ、1999年に死刑が確定しました。

裁判では高田さんにもっとも不利な「自白」が採用されました。しかしそれは一つには警察の誘導のためであり、また一つには高田さんとHさん等との複雑で暴力団的な関係が背景にあるためで、高田さんは「真実を語ると自分と親族に危険が及ぶ」という恐怖のため、真実な自白ができないと近しい人たちに告白しています。

そもそも取調べでは何度もめまぐるしく変遷する無理な自白が行われており、この点でも信憑性を疑われています。

また、高田さんが犯行に使ったとされている凶器も発見されていません。それどころか、三つの事件のうち第二の事件では被害者の遺体すらいまだに発見されていないにもかかわらず、死刑判決が下されたのです。

今回の再審棄却の理由を見ても、新しい事実を「証拠」と認めながらも「新証拠」とは採用しないという納得できない決定となっています。このような棄却決定は誰の目から見ても見過ごすことができるものではありません。
 
私たち支援者は、それらの事件が高田さんの単独犯行ではなく、彼が主犯でもなく、彼は幇助をした場合があるに過ぎないことを信じています。裁判所が重い再審の扉を開けて複雑な事件の真相を解明することを願ってやみません。重大な部分冤罪を主張している人を、もし処刑するならば、取り返しのつかないことになります。 どうか裁判官の心を動かすために、皆様の心のこもった署名をお願いいたします。

死刑囚・高田和三郎さんの再審にあたって

高田和三郎さんは1999年に最高裁で死刑判決を受け、「部分エン罪」を主張して再審請求の準備を進めていましたが、最近、担当弁護士が決まり、再審への取り組みが始まりました。高田さんは現在69歳で、東京拘置所に拘置されています。

私たちは、高田さん自身の再審への主体的な意思を基本とし、彼の戦いを孤立させないために微力ながら力を尽くしたいと思います。

高田さんは1972~74年に埼玉県で3つの殺人事件に関わったとされていますが、そのうちの一件は「被害者」の遺体が発見されておらず、殺人事件であったかどうかも不明です。他の2件においても、高田さんは「幇助」をしたと言えても「主犯」ではなく、事件の真相は、主犯格の人物が自殺したことなど、多くの謎に包まれています。

高田さんは最初は自分に不利な自白をしてあとでそれを翻しましたが、何故そのような自白が屈折したのかが解明される必要があります。その解明作業にはおそらく心理学鑑定が必要ですが、推定される問題として、警察による誘導と、高田さんが「親分」などの罪をかぶらざるを得ない人間関係の中で生きていたことが考えられます。そのような無理な最初の自白に基づいて裁判(上告審まで)が行われたことが、高田さんの「部分エン罪」の根本的な原因であると言ってよいでしょう。

本来、自白は、それだけでは有罪の根拠とされてはならない(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)にもかかわらず、日本では「自白の温床」である悪名高い「代用監獄」で警察の誘導によって引き出された「自白」に大きく依存して裁判が進められています。そして裁判所では、裁判官は無罪判決を出すには勇気が必要である-何故かと言えば、裁判官は無罪判決を出すと転勤させられ家族が転居し子供が転校しなければならないなど生活上の不利益を受けるから-という状況が作り出されています。また、マスコミも警察と同じ見方で報道することによって「エン罪事件」を方向づけています。それらの問題のために、日本では、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」「疑わしきは罰せず」という原則が踏みにじられて、「疑わしきは罰する」という現状が作り出されています。日本は先進国の中で最もエン罪の多い国であると言われていますが、そのことと日本が死刑存置国であることとは構造的につながっていると思います。

このような日本のエン罪を放置することなく、誤判を誤判として主張し、真実に基づく裁判を求めることは、民衆の責任であり、そのようにして民衆の人権を主張し確立することが、日本における死刑制度の廃止につながると私たちは考えます。

再審を主張し続けることは、死刑囚が死刑判決と執行を越える希望と生きがいを持って生きることに役立ち、私たちは、そのような「いのち」の働きにつながることによって、権力に抗する民衆解放運動の一部を担い、「国家権力による殺人」である「死刑」と「戦争」の廃止に向かって前進したいと思います。志を同じくされる方々の連帯と支援を呼びかけます。

高田さんの再審の経過については、藤波芳夫さん・高田和三郎さんとの交流誌『カナリヤ』などに書いて報告して行きたいと思っています。『カナリヤ』の送付を希望される方はご連絡ください。

高田さんの再審のために弁護士の実費の一部を分担したいと思います。カンパをお寄せいただければ幸いです。下記の振替口座を利用される場合は、振替用紙に「高田さんカンパ」と明記してください。

2002年7月10日            高田さんを支援する会

高田和三郎は共犯に過ぎんかったのに、主犯が自殺したから高田和三郎を主犯に仕立て上げて死刑にしたと。

これが事実なら酷い話ですな。

死刑執行せんかったのも、その可能性があったからなんやと思ってしますわ。

そもそも、死刑執行は

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刑事訴訟法第475条 死刑執行

刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第四百七十五条 
死刑の執行は、法務大臣の命令による。

○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

死刑執行は判決確定の日から6ヶ月以内にやらなあかんって法律で決まってるのにねぇ。

法相が法律違反を犯してる時点で色々と間違ってるねんな。

確定死刑囚を生かし続けるのも税金の無駄なんで、刑事訴訟法第475条に罰則を設ける事ですな。

Twitterの反応

何にしても、確定死刑囚は6ヶ月以内に死刑執行するべきやし、死刑執行せんのなら再審を受け付けて冤罪を認めて釈放するようにして欲しいもんですな。











死刑・死刑廃止論
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コメント

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