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近鉄南大阪線 高見ノ里駅付近の踏切で準急と軽乗用車が衝突 軽乗用車を運転していた男性が病院に運ばれる

近鉄南大阪線で準急と軽乗用車が衝突 運転手の男性搬送

毎度思うけど何で踏切事故なんか起きるんやろな。

踏切は一時停止が義務付けられてるんやから事故りようがないんやけど。

ほんま迷惑な奴ですな。

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近鉄南大阪線で準急と軽乗用車が衝突 運転手の男性搬送

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200209-00000522-san-soci
9日午後4時10分ごろ、大阪府松原市高見の里の近鉄南大阪線布忍-高見ノ里間の踏切で、河内長野発大阪阿倍野行きの上り準急列車(5両編成)と軽乗用車が衝突した。軽乗用車は大破し、運転していた男性が病院に搬送された。乗客乗員約150人にけがはなかった。

近鉄などによると、軽乗用車が踏切内に進入するのを準急の運転士が見つけ、急ブレーキをかけたが間に合わなかったという。

この事故で近鉄は午後5時現在、一部区間で運転を見合わせている。

大阪府警松原署が詳しい事故原因を調べている。

準急の運転士が踏切内に進入するのを見つけたって事は遮断器が折りた状態で突っ込んできたって事か。

こんなバカは二度と運転出来んようにするべきですわ。

ほんま、何を考えてるんやろな。

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現場は近鉄南大阪線 高見ノ里駅付近の踏切

現場は

この投稿から

大阪府松原市高見の里3丁目の近鉄南大阪線 高見ノ里駅付近の踏切と。

ここを遮断機が降りてるにも関わらず突っ込んだんですな。

ほんま、どうしようもないバカですな。

そもそも、踏切は

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道交法 踏切の通過

道路交通法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮 断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

一時停止が義務付けられてるし違反したら3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金なんやで。

何で守らんのか、ほんま理解に苦しむ。

Twitterの投稿

何にしても、このバカには損害賠償やら何やら地獄の苦しみを与えてやって二度と運転免許を取れんようにして欲しいもんです。

とにかく、乗員乗客にケガがなくて良かったです。











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