子殺しはだいたい「保護責任者遺棄致死」になって懲役7年が相場なんやけど、殺人を認定しても懲役8年ですか。
そもそもの求刑10年が軽過ぎるんやけど、そこからきっちり2割引。
裁判員裁判でも、この求刑から2割引ってのは変わらんねんな。
母親の田畑幸香被告(24)に懲役8年 劇薬投与し乳児殺害 東京地裁
生後2カ月の女児が劇薬の中毒で死亡した事件で、殺人罪に問われた母親の田畑幸香被告(24)の裁判員裁判の判決が31日、東京地裁であった。任介辰哉裁判長は「身勝手で悪質。女児を悼む気持ちもない」などと述べ、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決で任介裁判長は、女児の父親は別れたホストと考えられ、田畑被告にとって望まない出産だったと指摘。動機を「ホストクラブに遊びに行く制約になり、いなくなってほしいと考えた」と認定した。
弁護側は「誤って血圧降下剤などの錠剤が混入したポットの湯をミルクに使った可能性がある」などと主張したが、任介裁判長は「2種類の錠剤が同時に混入するのは想定し難い」と退けた。
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裁判長もそこまで言うなら何で割り引くんやろんね。
だいたい、この女は…
ホストとの間にできた子を「子供が邪魔でホストと遊べない」っちゅうて殺すような鬼畜なんやで。
こんなどうしようもない女が懲役8年でええんかね。
しかも、「誤って混入した」なんちゅう嘘までついとるのに。
反省の欠片もなけりゃ、赤ちゃんに対して悼む気持ちもない。
8年やったらまだ32歳やから、まだ同じような不幸な赤ちゃんをつくる可能性が高いがな。
せめて、20年は入れといた方がええと思うんやけど。
そもそも、子殺しの罰が軽過ぎるねんな。
日本は…
卑属殺人
日本「孝」を重視する儒教の影響が強かった日本では、「子は親の所有物」という考え方が根深く存在していた。1908年制定の日本の明治刑法においては、子が親を殺す犯罪には尊属殺人罪という特例が適用され、通常の殺人罪よりも極めて重い死刑又は無期懲役が課せられていたが、親が子を殺す犯罪には傷害致死罪が適用され、通常の殺人罪よりもむしろ軽い罪となることが多かった。これは、子の行動や法律行為を否応なしに制限できる「親権」や懲戒権を利用し、「お仕置き」と称して激しい折檻で死に追いやったとしても、折檻時に殺意を持っていたかを判断するのは不可能であり、結果として「行き過ぎた懲戒権の行使」として、殺意を持っていたとは見なされない為である。
家父長制が否定された第二次大戦後においても、尊属殺人罪は変わらず運用され続けた。1973年4月4日には尊属殺人罪を違憲とする最高裁判決が出されたものの、その内容は「尊属殺人罪そのものは合憲ながら、その量刑の程度が重すぎるために違憲」というものであり、条文そのものも1995年に刑法が改定されるまで残り続けた。
1995年の刑法改正以降は親であろうが子供であろうが通常の殺人罪と同様の規定になったが、実際の運用においては、子殺しの量刑が相変わらず軽くなる判例が多い。又、子供に対する「卑属」という呼称も撤廃されていない。
「卑属殺人」っちゅうて子殺しを軽く扱って来た歴史があるから、その名残りが今も続いてるんやろうけど、もうそんな時代でもないんやし、これは改めるべきですな。
何にしても、子殺しの罰がこうやって軽いから「虐待死」もなくならんと思うんで、そろそろ見直して欲しいもんです。
コメント
子供が邪魔でホストと遊べないてのは裁判長側の主張で結局SNS等の書き込みも本人のものと思われるものはなかったはずです。マスコミに印象操作されて叩いてるの滑稽ですね。